ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 公園緑地推進室 > 町内の公園のご利用について

町内の公園のご利用について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
  • ゴミのお持ち帰りにご協力下さい。
  • ペットの放し飼いはご遠慮下さい。また、フンは飼い主が始末して下さい。
  • 他の公園利用者や周辺住民の方々に迷惑をかける行為はしないでください。
  • 公園内への車両での進入および車中泊はご遠慮下さい。
  • 盗難事故防止のため、貴重品を車内等に置いたままにしないようご注意下さい。
     

こんなときはお知らせ下さい

  • 30名以上の団体でご利用されるとき
  • 遊具の破損・不備等を発見したとき
  • ハチの巣を発見したとき

公園の使用・占用について

・公園内行為許可申請    

都市公園内において、下記の目的により都市公園の全部または一部を独占して使用する場合は、公園管理者の許可が必要です。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真または映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催し及び出店のため、都市公園の全部または一部を独占して使用すること。


たとえば,「○○公園で町内会のイベントをしたい。」など許可を受けたい人は,次の手続きを行ってください。

【手続き】

 (1) 公園緑地推進室に使用できるかどうか問い合わせる。

 (2) 使用したい日が空いているかどうか確認する。

 (3) 都市公園内行為許可申請書を公園緑地推進室に提出

 ・申請書はこちらです→都市公園内行為許可申請書 [Wordファイル/16KB]   
             都市公園内行為許可申請書 [PDFファイル/62KB]

 (4) 使用料の支払い

 (5) 許可書の受領 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)