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民間事業者等の「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画」の作成について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年8月1日更新

​対策計画・防災規程とは

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内の関係事業者は、津波からお客様、従業員等を守るため、津波避難計画等を定めた日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画(以下「対策計画」という。)又は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程(以下「防災規程」という。)の作成、届出が義務付けられています。

 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域等

北海道における日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に八雲町も含まれております。
対策計画・防災規程の作成対象となるのは、推進地域のうち、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震に伴い発生する津波により水深30cm以上の浸水が想定される区域です。

 

「水深30cm以上の浸水が想定される区域」※北海道ホームページより

 

詳細については北海道のホームページをご覧ください。

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