避難行動要支援者制度について
避難行動要支援者制度の概要
集中豪雨や地震などの自然災害が起きた時、高齢者や障がい者などの「避難行動要支援者」は、自力避難が困難な方もおります。そこで、要支援者として地域に誰がいるかを把握し、要支援者を誰が避難場所に誘導するかなどについて、あらかじめ地域住民の皆さんで決めておいていただく『地域ぐるみの助け合い(共助)』の制度です。
この制度は、避難支援に携わる方々の温かい善意によって支えられている制度で、普段からの地域の助け合いによって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。
どんな方が対象?
「避難行動要支援者」の対象となる方は、在宅で生活している次の1~9のいずれかに該当する方の中で、自然災害が起きた時、自力や家族の支援では避難が困難となる方です。
役場が関係機関から対象者の情報を収集して名簿を作成します。
- 介護保険法による要介護認定を受けており、要介護認定度3~5の方
- 身体障害者手帳程度が1級、2級の方
- 療養手帳の程度がA判定の方
- 精神保健福祉手帳の程度が1級の方
- その他、高齢者、難病患者等、前各号に掲げる方以外で避難支援が必要と認められる方
対象者になるとどうなるの?
役場が対象者に郵便を送り、「避難支援等関係者」に対する個人情報の提供について同意するか否かの意向確認をします。
個人情報の提供に同意すると、避難支援等関係者に名簿の形で対象者の情報が提供されます。また、避難を支援するために、より必要な情報を記載した「個別計画」も整備されます。
災害が起こり避難指示(緊急)等があった時、提供された名簿情報をもとに、避難支援等関係者による避難支援(災害に関する情報を伝えてもらったり、一緒に避難するなどの支援)や安否確認が行われます。
避難支援等関係者、避難支援者とは?
「避難支援等関係者」とは、災害発生時に要支援者の避難支援等に携わる方で、町内会、民生児童委員、消防署、警察署、社会福祉協議会などです。特に、日頃から要支援者への「声かけ(あいさつ)」等を行い、自然災害が起こり避難指示等が発令された時、一人ひとりの状況に応じて避難支援を行う方を「避難支援者」と呼びます。
避難支援者として一番望ましいのは、地域の状況をいち早く把握し助け合うことができる、ご近所の顔なじみの人です。
個人情報は守られるの?
避難行動要支援者避難支援制度に携わる人には守秘義務があり、個人情報を適切に取り扱うことになります。
携わる人には、要支援者の個人情報を提供するに当たって、災害が起こり避難勧告や避難指示(緊急)があった時の要支援者の避難支援や安否確認以外に情報を利用することを禁止しています。
個別計画とは?
要支援者一人ひとりの避難支援に必要となる具体的な情報を記載したものです。
町内会、民生児童委員などと相談しながら作成します。
個別計画に記載される主な内容は以下のとおりです。
- ご自分の概況(住所、氏名、生年月日等)
- 緊急時の連絡先
- 避難支援者
- 避難場所
注意事項(重要です)
災害時の状況によっては、避難支援等関係者を含め多くの方が被害にあわれるなど、支援をできないこともあり得ます。
そのため、地域に個人情報を提供された要支援者であっても、必ず支援を受けられるとは限りませんので、自分の身は自分で守るという心構えと災害への備え(自助)も忘れないようにしてください。
お願い
一部の要支援者に対して、避難支援者の選定が難しい状態が想定されます。
近隣にお住いの要支援者の避難支援ができる方は、要支援者本人や町内会、民生児童委員等より要請があった場合、できる範囲でご協力をお願いします。
また、要支援者の方も、普段から積極的に周囲の方とのコミュニケーションをとるように心がけましょう。





