開発行為
八雲町内における開発行為の許可などの権限が北海道知事から八雲町長に移りました
開発行為の許可権限について
平成24年4月1日から、八雲町内における都市計画法に基づく開発行為等の許可権限の一部が、北海道知事から八雲町長に移譲されました。
また、開発登録簿の閲覧や写しの交付については、役場建設課で行います。
なお、八雲町長が処理を行う事務は、北海道開発審査会の議を経て行うもの以外の事務です。
開発行為とは
開発行為とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。
用語の解説
建築物 | 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物または地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これに類する施設をいい、建築設備を含みます。 |
特定工作物 |
第1種特定工作物と第2種特定工作物に分けられます。 |
区画形質の変更 | 切土、盛土または整地等の造成工事により土地に対して物理力を行使する行為または土地の利用状況を変更する行為をいいます。 |
許可を要する開発行為の規模
八雲町内で次に該当する開発行為等を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可申請等の手続きが必要となりますので、事前に当窓口にご相談ください。
区域 | 開発許可が必要となる開発行為の規模 |
都市計画区域内 | 3,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 1ヘクタール以上 |
開発行為における技術基準
都市計画法第33条に規定する技術基準は、開発行為に一定の水準を確保するためすべての開発行為で適用されるものです。
技術基準(法第33条)
1.用途地域などへの適合(法第33条第1項第1号)
2.道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地などの確保(法第33条第1項第2号)
3.排水施設(法第33条第1項第3号)
4.給水施設(法第33条第1項第4号)
5.地区計画などへの適合(法第33条第1項第5号)
6.公共公益施設など(法第33条第1項第6号)
7.防災、安全措置(法第33条第1項第7号)
8.災害危険区域などの除外(法第33条第1項第8号)
9.樹木の保存、表土の保全(法第33条第1項第9号)
10.緩衝帯(法第33条第1項第10号)
11.輸送施設(法第33条第1項第11号)
12.申請者の資力、信用(法第33条第1項第12号)
13.工事施工者の能力(法第33条第1項第13号)
14.権利を有する者の相当数の同意(法第33条第1項第14号)
申請手数料
平成24年4月1日から、都市計画法に基づく開発行為許可申請などの手数料額及び支払い方法が変更になりました。
変更後、開発行為許可申請などの手数料は、八雲町が発行する納付書により指定金融機関等で支払うこととなり、北海道知事が許可するものを除き、北海道収入証紙は使用できませんので、ご注意ください。
八雲町における都市計画法に基づく開発行為手数料はこちら→ 申請手数料 [PDFファイル/190KB]
標準処理期間
標準処理期間とは、許可申請書等が審査機関に到達してから処理に至るまでの標準的な期間のことをいい、行政手続きに関する法令に基づき、設定します。
開発行為許可申請などの標準処理期間は、申請前の事前審査を受けたものを前提としており、北海道知事が許可するものを除き30日としています。
なお、不備のある申請を補正をするために要する期間は、この期間に含まれていません。
詳しくは下記担当までお問い合わせください。
建設課都市計画係
Tel:0137-62-2115
E-Mail:kensetsu@town.yakumo.lg.jp
開発行為関係様式集
開発行為の許可申請等に用いる書類を掲載しています。
ダウンロードの上、ご利用ください。
開発行為に伴う許可申請等の流れ [PDFファイル/169KB]
申請書類一覧1 [PDFファイル/110KB]
申請書類一覧2 [PDFファイル/63KB]
様式名 | 備考 |
都市計画法(以下「法」という。)第29条第1項の申請の際に用います。 | |
法第29条第2項の申請の際に用います。 | |
開発行為許可申請書添付書類 | |
開発行為許可申請書添付書類 | |
開発行為許可申請書添付書類 | |
開発行為許可申請書添付書類 | |
開発行為許可申請書添付書類 | |
開発行為許可申請書添付書類 | |
開発行為許可申請書添付書類 | |
開発行為許可申請書添付書類 | |
法第35条の2第1項の申請の際に用います。 | |
法第37条第1号の申請の際に用います。 | |
法第41条第2項ただし書の申請の際に用います。 | |
法第42条第1項ただし書の申請の際に用います。 | |
法第42条第2項の国が行う協議の際に用います。 | |
法第47条第5項の申請の際に用います。 | |
法施行規則第60条の申請の際に用います。 | |
法第34条の2第11項の協議の際に用います。 | |
法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の協議の際に用います。 | |
法第44条第1項の申請の際に用います。 | |
法第45条の申請の際に用います。 |