令和7年度空家改修費補助金
空家改修費補助金-空家等対策支援補助金-
空家の有効活用や街なか居住を促進するため、自ら所有している空家を改修し、居住する場合、改修費の一部を補助します。
【申請受付期間】 令和7年4月7日(月)から5月30日(金)まで
【補助予定件数】 3件
※申請受付期間に予定件数を超えた場合は抽選となります。(先着順ではありません)
空家等対策補助金(空家の改修)パンフレット [PDFファイル/628KB]
八雲町空家等対策支援補助金交付要綱 [PDFファイル/176KB]
対象となる空家
- 使用実績がないもの
- 一戸建ての住宅(住宅と店舗等の他の用途を兼ねるものを含む)
- 昭和56年6月1日以降に着工した八雲町立地適正化計画において定めた居住誘導区域内及び落部・熊石地域の下水道を完備する空家であるもの
※空家等とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法(法律第127号)」第2条第1項に規定する空家等をいいます。
空家等対策の推進に関する特別措置法
第2条第1項
この法律において「空家等」とは、建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除く。
対象者
- 対象となる空家を所有(空家取得後1年以内)し、改修後に居住する1者(工事終了後3年以上居住する者)
- 町税の滞納がない方
- 暴力団員でない方
補助の内容
補助対象となる工事
次に掲げる工事で工事に要する費用が30万円以上のもの。
- 空家の外装(屋根・外壁)、内装、建具、給排水設備の改修
※一戸建て住宅で、住宅と店舗等の用途を兼ねているものは、住宅の部分に限ります。
補助率・補助限度額
- 補助率、金額 工事に要する費用の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)
- 補助限度額 100万円
事業者(施工業者)の要件
町内に本店を置く、次のいずれかの事業者
- 建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者
- 北海道住宅リフォーム推進協議会の事業者登録制度に登録している事業者
申請・報告書様式
- 補助金交付申請書[様式第1号] [Wordファイル/14KB]
- 実施(変更)計画書[様式第2号][Wordファイル/13KB]
- 補助金交付申請取下げ書[様式第5号] [Wordファイル/13KB]
- 工事内容等変更申請書[様式第6号] [Wordファイル/14KB]
- 実績報告書[様式第9号] [Wordファイル/14KB]
お問い合わせ
建設課 管理係
電話:0137-62-2115
ファクシミリ:0137-62-2120
E-mail:kensetu@town.yakumo.lg.jp