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監理技術者の兼務の取扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年4月20日更新

 八雲町が発注する工事における建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置について、次のとおり取り扱うこととする。

≪兼務に係る取扱基準≫

項  目

兼務に係る取扱い基準

金  額

予定価格が3億円未満の工事で、工事の技術的難易度が2以下の工事であるとき。

件  数

兼務しようとする工事の数が2件であること。

工事範囲

工事現場が八雲町内であること。

配置要件

監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で配置すること。

確認書類

1 特例監理技術者

  兼務する工事のCorinsの写し等。

2 監理技術者補佐

 (1)一級施工管理技士等の国家資格者等の資格を証する書面の写し。

 (2)監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を確認できる書類。