監理技術者の兼務の取扱いについて
八雲町が発注する工事における建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置について、次のとおり取り扱うこととする。
≪兼務に係る取扱基準≫
項 目 |
兼務に係る取扱い基準 |
金 額 |
予定価格が3億円未満の工事で、工事の技術的難易度が2以下の工事であるとき。 |
件 数 |
兼務しようとする工事の数が2件であること。 |
工事範囲 |
工事現場が八雲町内であること。 |
配置要件 |
監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で配置すること。 |
確認書類 |
1 特例監理技術者 兼務する工事のCorinsの写し等。 2 監理技術者補佐 (1)一級施工管理技士等の国家資格者等の資格を証する書面の写し。 (2)監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を確認できる書類。 |