電子契約について
電子契約について
八雲町では、町と受注者双方の契約手続きの業務効率化及び経費削減を図るため、電子契約システムを導入し、令和7年度4月から電子契約の運用を開始いたします。
電子契約の方法
紙の契約書に記名押印するのではなく、契約書の電子データに発注者及び受注者双方が、インターネット上で電子署名をすることにより契約を締結する方法を電子契約といいます。
なお、当町が導入する電子契約の署名方法は「立会人型電子署名」となります。
〇メリット
・収入印紙が不要
・郵送料が不要
・押印が不要
・契約書印刷や冊子の作成、郵送作業にかかる労力の削減
電子契約の流れ
1.入札を実施する町担当者へ「電子契約利用承諾書」を提出
・電子契約を希望する場合は、案件毎に「電子契約利用承諾書」を提出してください。
・「電子契約利用承諾書」の提出期限や提出先、提出方法については、入札を実施する町担当者に確認してください。
2.落札後、町が契約書を電子契約サービスにアップロード
3.落札者あてに、電子契約サービス(GMOサイン)から契約書の確認を求めるメールが到達
・電子契約利用承諾書に記載のあるメールアドレスへメールが届きます。
4.落札者が契約書を確認し、締結同意の操作をインターネット上で実施
・電子契約利用承諾書に契約事務担当者の記載がある場合は、契約事務担当者、確認者の順に確認します。
5.町が契約書を確認し、締結同意の操作をインターネット上で実施
6.契約当事者に、契約締結が完了した旨のメールがGMOサインから送信されるので、メールの案内に従い電子署名入り契約書をダウンロード。
電子契約利用承諾書
電子契約利用承諾書 [Wordファイル/34KB]
電子契約利用承諾書 [PDFファイル/134KB]
八雲町電子契約実施要綱
事業者向け説明資料
電子印鑑GMOサイン_事業者向け説明資料 [PDFファイル/1.76MB]
事業者向け説明会動画
https://youtu.be/2iNLaDSUPxY<外部リンク>
よくある質問
質 問 | 回 答 |
---|---|
電子契約を締結するにあたり、GMOサインのアカウントの登録は必要ですか? | 必要ありません。 |
GMOサインを利用するための費用負担は必要ですか? | 必要ありません。 インターネット接続環境と、電子メールアドレスがあれば、ご利用いただけます。 |
電子契約で契約締結したいのですが、新たに提出しなければならない書類はありますか? | 「電子契約利用承諾書」の提出が必要です。 提出する様式と提出時期については、入札時の公告、通知等を確認いただくか、案件を発注している担当部署にお問い合わせください。 |
「電子契約利用承諾書」は、案件毎に提出する必要がありますか? | 案件毎に提出してください。 なお、複数の案件分を1度に提出する場合は、電子契約利用承諾書の案件名のところに「別紙のとおり」と記載し、複数の案件名を記載した別紙を添付する対応でも問題ありません。 |
電子署名には、法務局等で発行される電子証明書が必要でしょうか? | 電子証明書はサービス事業者が提供するものを利用しますので、受注者側での用意は不要です。 |
電子契約サービスにて契約を締結後、契約データは印刷して保管をする必要はありますか? | 締結完了後の契約データをシステムからダウンロードもしくは無料のアカウントを作成し、アカウント内で保存を行っている場合には、契約データを紙で保管する必要はありません。 なお、電子契約サービスにて締結を行った契約データはあくまでも「データが原本」という取扱いとなります(紙で印刷したものは『写し』となります)ので、必ずデータでの保存をお願いします。 |
電子契約の場合、収入印紙は不要となりますか? |
電子契約サービスを利用し締結を行った契約データは印紙税法第2条の規定により課税対象となる『文書』に現時点で該当していないため、収入印紙は不要となります。 〇国税庁HP抜粋 |
電子契約システム(GMOサイン)の操作などで困ったとき
・電話番号 03-6415-7444(ヘルプデスク)
・受付時間 10:00-18:00 (土日及び祝日は除きます。)
・メールアドレス support@cs.gmosign.com
・お問い合わせフォーム https://www.gmosign.com/form/<外部リンク>