医療費受給者証の更新について
重度心身障がい者医療費・ひとり親家庭等医療費・子ども医療費受給者証の更新について
○受給者証の有効期限は、通常、8月1日~翌年7月31日までの1年間です。ただし、下記<各制度受給者で有効期限が短い場合>に該当する方は、有効期限が1年間より短くなります。
< 一斉更新 >
○毎年7月末に、前年の所得等により資格の有無を確認し、対象者には受給者証を送付します。
※国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入の方については、保険証送付時期と受給者証送付時期が異なりますので、ご注意ください(どちらも有効期限が切れる前に、対象者に送付します)。
※<重度心身障がい者医療費受給者で有効期限が短い場合>に該当する方を除いて、更新の手続きは原則不要です。ただし、所得等の確認が出来ない場合などは、対象者に改めて案内いたしますので、案内のとおり、お手続きをお願いします。
< 重度/ひとり親/子ども医療費受給者で有効期限が短い場合(共通) >
○期間内に3歳に到達する方(令和3年8月2日~令和4年7月1日生まれの方)
3歳のお誕生月の末日(1日生まれの方はその前日)までの有効期限となります。
対象者にはお誕生月の末日頃に新しい有効期限の受給者証を送付いたします。
< 重度心身障がい者医療費受給者で有効期限が短い場合 >
(1)精神障害者保健福祉手帳の更新手続きをされていない方
精神障害者保健福祉手帳1級の方は、受給者証と手帳の有効期限が同日となりますので、8月1日~翌年7月31日までの間に、手帳の有効期限を迎える場合は、受給者証の有効期限についても、1年間より短くなります。
受給者証の有効期限の更新には、手帳の更新が必要となりますので、有効期限が切れる前に必ず、精神障害者保健福祉手帳及び受給者証の更新手続きをお願いいたします。(精神障害者保健福祉手帳更新手続き→決定→受給者証更新手続き という流れになります。)
※役場から個別のお知らせはいたしません。
※手帳の更新については、申請から承認までお時間がかかる場合がございますので、早めの手続きをお勧めします。手帳の更新については、「精神障害者保健福祉手帳の申請等手続きについて」をご確認ください。
(2)65歳に到達する方
65歳以上の方は、後期高齢者医療制度への加入が受給要件となります。
対象者には、65歳到達日の1か月前頃に「後期高齢者医療制度への移行案内」を送付します。案内に記載のある期間内に、お手続きをお願いいたします。
※後期高齢者医療制度の詳細については、「後期高齢者医療広域連合HP<外部リンク>」をご覧ください。
なお、後期高齢者医療制度への移行は任意ですが、移行の有無について確認する必要があるため、必ずお手続きください。
< ひとり親家庭等医療費受給者で有効期限が短い場合 >
(1)20歳に到達する方
20歳になるお誕生月の末日までの有効期限となっております。
以降は、受給資格喪失となります。
※なお、受給者が20歳に到達する子と親(母または父)のみの場合、子・親(母または父)共に20歳になるお誕生月の末日までの有効期限となります。
20歳に到達する子の下に子がいる場合は、親(母または父)の有効期限は1年間となります。
< 子ども医療費受給者で有効期限が短い場合 >
(1)現在高校3年生の方(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの方)
令和7年3月31日までの有効期限となります。
(子ども医療費助成制度は18歳の年度末までの方が対象となっております。)
(2)現在小学6年生の方(平成24年4月2日~平成25年4月1日生まれの方)
来年度小学1年生の方(平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの方)
令和7年3月31日までの有効期限となります。
対象者には、3月末頃に新しい有効期限の受給者証を送付します。
有効期限の切れた受給者証については、お手数ですが、破棄していただくか、役場窓口に返還していただくようお願いいたします。