定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されます。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を調整のうえ、給付金を支給します。
調整給付の対象者
令和6年1月1日時点で八雲町に居住しており、納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に八雲町が入手可能な課税情報を基に算出したこの者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。
定額減税可能額
定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人町民税・道民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。
≪支給額の算出方法≫
(1)所得税分
定額減税額3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)-令和6年分推計所得税額=A.定額減税しきれない額(所得税分)
(2)個人住民税分
定額減税額1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)-令和6年度分個人町民税・道民税所得割額=B.定額減税しきれない額(個人町民税・道民税分)
(3)支給額
A.+B.=支給額(1万円単位に切り上げた額)
申請手続き・申請期限
定額減税しきれず、調整給付金の対象となる方には、令和6年8月上旬頃に順次案内を郵送します。
お問い合わせ
(1) 定額減税額や支給金額に関すること → 財務課 住民税係 電話:0137-62-2114
(2) 申請や支給に関すること → 住民生活課 社会係 電話:0137-62-2112