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国民年金の免除・納付猶予制度及び学生納付特例制度について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年3月1日更新

保険料免除・納付猶予制度とは

 無収入・収入の減少、失業等により保険料の納付が困難である場合、申請により保険料が免除(一部免除を含む)・納付猶予となる場合があります。免除・納付猶予が承認されますと、受給資格期間及び年金額へ一部反映されます。


 保険料が未納のままとなっている場合、受給資格期間に算入されず、年金を受給できなくなる(受給額が少なくなる)、不慮の事故の際に障害年金・遺族年金を受給できなくなる場合があります。

 なお、免除・納付猶予の申請が可能な期間は、申請時点から2年1か月前までとなりますので、ご注意ください。

 

保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)

 全額免除の場合

本人・配偶者・世帯主の前年所得(1から6月までに申請される方は前々年所得)が次の計算式で計算した額の範囲内であること

 

  (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

 

 納付猶予の場合

本人(20歳から50歳未満)・配偶者の前年所得(1から6月までに申請される方は前々年所得)が次の計算式で計算した額の範囲内であること

 

  (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

 

免除・納付猶予となった場合の年金額等

 

 
 

老齢基礎年金の

受給資格期間への算入

老齢基礎年金

への反映

障害(遺族)基礎年金の

受給資格期間への算入

納付 あり あり あり
全額免除 あり あり あり
一部免除 あり あり あり
納付猶予・学生納付特例 あり なし あり
未納 なし なし なし

 

失業特例

 

 雇用保険の被保険者の方が失業(退職)され、保険料の納付が経済的に困難となったときは、申請により失業特例制度が受けられる場合があります。

 

学生納付特例

 学生の方で保険料を納めることが経済的に困難である場合は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

 

  (所得の基準)

  本人の所得が次の計算式で計算した額の範囲内であること

    118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

 

追納制度

 免除・猶予、学生納付特例の適用期間は、受給資格期間として計算されますが、保険料を全額納付した場合と比較して、将来受け取ることのできる年金が低額となります(納付猶予・学生納付特例の場合は年金額に反映されません)。

 しかし、後からの納付(追納)することにより年金受給額を増やすことができます。また、納付した保険料は社会保険料控除として、所得税・住民税が軽減されます。

 ただし、追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間の古い分からとなります。また、免除等を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、承認を受けた当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

 

必要書類・お手続き窓口

 
必要書類

・年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード

・雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等(失業特例を申請する場合)

・学生証または在学証明書の写し(学生納付特例を申請する場合)

 

 
お手続き窓口 住所 連絡先
函館年金事務所(国民年金課)

〒040-8555

函館千代台町26番3号

0138-56-1165
八雲町役場住民生活課社会係

〒049-3192

二海郡八雲町住初町138番地

0137-62-2112
落部支所

〒049-2562

二海郡八雲町落部875番地1

0137-67-2231
熊石総合支所住民サービス課

〒043-0415

二海郡八雲町熊石根崎町116番地

01398-2-3111
相沼泊川出張所

〒043-0333

二海郡八雲町熊石館平町111番地

01398-2-8301

*日本年金機構(外部リンク) https://www.nenkin.go.jp<外部リンク>