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国民年金の加入・納付、諸手続き

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年3月1日更新

国民年金について

 国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障がい・死亡により「基礎年金」を受けることができます。
 国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類があり、どの制度に加入するかにより保険料の納付方法が異なります。

 
加入制度 被保険者 保険料の納付
第1号被保険者 20歳以上60歳未満で、第2,3号被保険者以外の方(自営業、自由業、学生等)

直接納付(納付書・口座振替等)

第2号被保険者 厚生年金保険の加入者(会社員・公務員等) 加入制度から拠出
第3号被保険者 20歳以上60歳未満で、第2号被保険者に扶養されている配偶者

配偶者が加入する制度にて拠出

 

国民年金の第1号保険者加入の手続き

 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、第2,3号被保険者以外の方は、すべて第1号被保険者となります。

 
手続きが必要な方

・20歳になった方(国民年金加入のお知らせが届かない方)

・退職等により第2号被保険者から第1号被保険者となる方

・配偶者の退職、離婚等により第3号被保険者でなくなった方
必要書類等 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード

 ※ 20歳になると日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きます
   (厚生年金保険、共済組合加入者以外)

 上記の他、60歳以上で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方や年金額の増額を希望される方(高齢任意加入)、海外に居住している日本国籍の方(海外任意加入)は、申し出のあった月から国民年金に任意加入することができます。

 
任意加入の条件

・日本国内に住所を有している60歳以上65歳未満の方

(海外任意加入の場合を除く)

・老齢期基礎年金の繰上げ支給を受けていない方

・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月が480月未満の方

・厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
納付方法 原則、口座振替
必要書類等

・年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード

・預金通帳及び金融機関届出印

 

保険料の納付

 保険料は、納付期限までに納めてください。納付期限は、法令により「納付対象月の翌月末日」と定められており、納めないと障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。

 
国民年金保険料(令和3年度) 保険料月額
第1号被保険者及び任意加入者 16,610円
付加保険料 400円

 ※ まとめて前納すると割引が適用されます(下記参照)

 

納付方法

 保険料は、次により納付してください。なお、口座振替にすると納め忘れを防ぐことができますので、
積極的にご利用ください。

 
納付方法 内 容
納付書払い 納付書に記載されている納付期限または使用期限までに、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアなどで納めてください。なお、お手元に納付書がないときは、お近くの年金事務所までご連絡ください。
口座振替

希望の口座から、お申し込みの翌月以降分の保険料を月の末日に振替えます。

-お申し込み方法-

 申 込 先 金融機関、年金事務所、役場・各支所

 必要なもの ・基礎年金番号のわかるもの

       ・口座番号のわかるもの

       ・通帳届出印
クレジットカード納付

お申し込みにより、ご利用になっているクレジットカードから納付を行います。なお、納付開始まで1か月程度かかります。

-お申し込み方法-

 申 込 先 年金事務所、役場・各支所

 必要なもの ・基礎年金番号のわかるもの

       ・ご利用になるクレジットカード

       ・同意書(カード名義人が異なる場合)
電子納付 インターネットバンキング、モバイルバンキングなどにより納付できます。

 

前納制度

 保険料をまとめて納めると割引が適用され、おトクです。

 

納付方法

(令和3年度)

2年前納

(割引額)

1年前納

(割引額)

6か月前納

(割引額)

1か月納付

(割引額)

納付書

クレジットカード

383,810円

(14,590円)

195,780円

(3,540円)

98,850円

(810円)

16,610円

(なし)

口座振替

382,550円

(15,850円)

195,140円

(4,180円)

98,530円

(1,130円)

16,560円

(50円)

 ※1  口座振替による1か月納付額は、「当月末振替(早割)」の額を記載しています。

     (「翌月末振替」の場合は、割引の適用はありません。)

 ※2  口座振替・クレジットカード納付の前納を希望される場合は、申込期限があります。

     1,2年前納及び6か月前納(4~9月分) ~ 毎年2月末まで

     6か月前納(10~3月分) ~ 毎年8月末まで

 

その他の手続き

 第1号被保険者の方で、次に該当する場合は、届出を行う必要があります。

 
こんなとき 必要書類

住所・氏名が変わったとき

・年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード

※日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は届出不要
付加年金に加入するとき、やめるとき ・年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード

生活保護を受けたとき、廃止になったとき

(法定免除)

・年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード

・保護の決定(廃止)を証明するもの
障害基礎年金を受給したとき(法定免除) ・年金証書

年金手帳を

紛失・汚損したとき

・基礎年金番号通知書(基礎年金番号のわかるもの)またはマイナンバーカード

(マイナンバーカードがない場合は、本人確認ができるもの)

※第2号被保険者の方が再発行する場合は、勤務先を通じて年金事務所へ手続きを行ってください。

 

お手続き窓口

 
お手続き窓口 住所 連絡先

函館年金事務所(国民年金課)

〒040-8555

函館市千代台町26番3号
0138-56-1165

八雲町役場住民生活課社会係

〒049-3192

 二海郡八雲町住初町138番地
0137-62-2112
落部支所

〒049-2562

 二海郡八雲町落部875番地1

0137-67-2231

熊石総合支所住民サービス課

〒043-0415

 二海郡八雲町熊石根崎町116番地
01398-2-3111
相沼泊川出張所

〒043-0333

 二海郡八雲町熊石館平町111番地
01398-3-8301

 *日本年金機構ホームページ(外部リンク) https://www.nenkin.go.jp<外部リンク>