幼児教育・保育無償化について(令和元年10月1日から)
幼児教育・保育無償化について
令和元年10月1日から、幼児教育・保育無償化の開始により、対象となる子どもの保育所、幼稚園、認定こども園等の保育料のうち「保育費」が無償となります。
いずれの施設をご利用の場合も、給食費、延長保育料、教材費等の実費徴収は無償化の対象外です。
このページでは、制度の概要や手続き等についてお知らせいたします。
参考リンク(内閣府)
・子ども子育て本部<外部リンク>
八雲町作成チラシ
幼児教育・保育の無償化 無償化に関するチラシ [PDFファイル/934KB]
幼児教育・保育の無償化 給食費に関するチラシ(認可保育所・認定こども園利用の3歳から5歳向け) [PDFファイル/855KB]
無償化の対象について
施設等の種類 | 対象者 (4月1日時点の年齢) |
無償化の上限額/月額 |
保育の 要件 |
手続き |
---|---|---|---|---|
保育所等(2号認定・3号認定) |
3歳児から就学前まで (年少・年中・年長) |
全額 | あり | なし |
住民税非課税世帯の、0歳児から2歳児まで | 全額 | あり | なし | |
幼稚園等(1号認定) ・八雲幼稚園 ・認定こども園八雲マリア幼稚園(教育部分) |
全児童 | 全額 | なし | なし |
幼稚園等の預かり保育(1号認定) ・八雲幼稚園 ・認定こども園八雲マリア幼稚園(教育部分) ※1日8時間以上、年間200日以上実施 |
3歳児から就学前まで (年少・年中・年長) |
月額 11,300円まで (利用日数×450円) |
あり | あり |
住民税非課税世帯の、満3歳児 | 月額 16,300円まで (利用日数×450円) |
あり | あり | |
一時預かり「クルミ」 | 3歳児から就学前まで (年少・年中・年長) |
月額 37,000円まで | あり | あり |
住民税非課税世帯の、0歳児から2歳児まで |
月額 42,000円まで | あり | あり | |
認可外保育施設 |
3歳児から就学前まで (年少・年中・年長) |
月額 37,000円まで | あり | あり |
住民税非課税世帯の、0歳児から2歳児まで | 月額 42,000円まで | あり | あり | |
【参考掲載】 |
3歳児から就学前まで |
全額 |
なし | なし |
★上記に掲載している施設は子ども・子育て支援法第58条の2に基づき確認した特定子ども・子育て支援施設等です。
第58条の11に基づいて公示した内容についてはこちら(公示書) [PDFファイル/271KB]をご覧ください。
※山崎はまなす保育園は令和2年3月31日をもって閉園となりました。確認辞退の公示書はこちら [PDFファイル/162KB]になります。
※八雲町内に所在がある施設のみ記載しています。町外施設の利用についても無償化となりますので、八雲町へお問い合わせください。
※保育の要件とは、保護者が恒常的な月48時間以上の就労や出産などで保育を必要とすることをいいます。詳しくは保育所のページをご覧ください。
手続きについて・お支払いについて
・認可保育所と認定こども園(保育部分)を利用するお子さんについては、新たな手続きは不要です。
・幼稚園や認可外保育施設などを利用するお子さんについては、施設を通じて申請書等をお渡ししますので、施設を経由して八雲町へ提出してください。利用開始後に提出された場合や添付書類の提出が遅れた場合には、保育料が自己負担となる可能性がありますのでご注意ください。
・町外の施設を利用する場合は、直接八雲町へお問い合わせください。
・無償化対象額について、認可外保育施設については施設へ支給(法定代理受領)します。
・無償化対象額について、一時預かりや預かり保育については請求書に基づき年4回に分けて保護者へ支給(償還払い)をします。施設を通じて請求書用紙等をお渡ししますので、八雲町へ提出してください。
無償化の対象外となる費用について
保育費(利用料)が無償化の対象費用です。
給食費、教材費、行事費、通園費などは、無償化の対象外です。直接施設へお支払いください。
教育・保育認定の3歳児から5歳児の給食費について
給食で提供される副食(以下「給食費」といいます。おかず、おやつ、牛乳、お茶代などのことです。)については、自宅で子育てをおこなう場合も同様にかかる費用であり、これまでは保育料の一部として保護者負担となっていました。
保育料無償化後も、引き続き保護者負担であり、施設への直接納付となりますのでご注意ください。
※国基準と同一
給食費免除の対象者について
免除対象者については、個別に施設を通じて通知書をお渡しします。(令和元年10月以降については、9月中旬頃にお渡しする予定です)
区分 | 対象者 |
---|---|
1号認定こども(満3歳以上の教育標準間認定こども) ・認定こども園八雲マリア幼稚園(教育部分) |
・年収約360万円未満相当世帯(住民税所得割課税額77,101円未満)のお子さん ・小学校3年生のお子さんから数えて第3子以降のお子さん |
2号認定子ども(3歳以上の保育認定こども) ・町立くまいし保育園 ・国の子保育園 ・なかよし保育園 ・あかしや保育園 ・認定こども園八雲マリア幼稚園(保育部分) |
・年収約360万円未満相当世帯(一般世帯:住民税所得割課税額57,700円未満、ひとり親世帯など※:住民税所得割課税額77,101円未満)のお子さん ・小学校就学前のお子さんから数えて第3子以降のお子さん |
※ひとり親世帯など
1 ひとり親世帯
2 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人がいる世帯
3 特別児童扶養手当の支給対象児童がいる世帯
4 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金などの受給者がいる世帯
5 その他、生活保護法に定める要保護者など、特に困窮していると町長が認めた世帯