離婚後の子の養育に関する民法等改正について(共同親権等)
令和6年5月17日に、父母の離婚後のこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳細は、下記法務省ホームページ、パンフレット等をご確認ください。
令和6年5月17日に、父母の離婚後のこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳細は、下記法務省ホームページ、パンフレット等をご確認ください。