後期高齢者医療制度の届出
後期高齢者医療制度に加入するとき
後期高齢者医療制度は75歳以上の方と65歳から74歳で一定の障がいのある方※が対象となります。
75歳になり後期高齢者医療制度に加入する場合はお手続きの必要がありません。75歳の誕生月の前月に後期高齢者医療保険証をお送りしますので、75歳の誕生日からお使い下さい。今まで加入していた健康保険は喪失することになります。
65歳から74歳で一定の障がいのある方※が後期高齢者医療制度に加入する場合はお手続きが必要です。なお、65歳から74歳で一定の障がいのある方※が後期高齢者医療制度に加入しない場合、八雲町が行う重度心身障がい者医療費助成制度の助成を受けられなくなります。
お手続きに必要な物…加入する方の健康保険証、加入する方のマイナンバーカード、お手続きに来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)、加入する方の預金口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)、加入する方の身体障害者手帳、(障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書)
また、次の要件に該当する方は適用除外となりますので後期高齢者医療制度に加入する事が出来ません。
・生活保護を受給している方
・日本国籍がない方で、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、出生又は国籍喪失による経過滞在者以外の方
・日本国籍がない方で、病院等に入院し疾病又は傷害について医療を受ける方及びこれらの方の日常生活上の世話をする方
・日本国籍がない方で、1年を超えない期間滞在し、観光、保養目的として在留する方
・ハンセン病療養所に入所している方及びらい予防法の廃止に関する法律第6条の規定による援護を受けている方
・中国残留邦人等に対する支援を受給している方
・社会保障協定国において被用者として就労しており、事業主により日本に派遣されている方とその配偶者及び子
※一定の障がいのある方とは
・国民年金等の障害年金1、2級を受給している方
・療育手帳のA(重度)の方
・精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方
・身体障害者手帳の1~3級の方
・身体障害者手帳の4級で次のいずれかに該当する方[音声障害、言語障害、下肢障害(両下肢の全ての指を欠くもの、一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの、一下肢の機能の著しい障害)]
後期高齢者医療制度を喪失するとき
後期高齢者医療制度に加入している75歳以上の被保険者の方は後期高齢者医療制度を喪失することが出来ません。
後期高齢者医療制度に加入している65歳から74歳で一定の障がいのある方は後期高齢者医療制度を喪失することが出来ます。喪失を希望の場合は役場住民生活課国民健康保険係にご相談下さい。
また、上記の適用除外の要件に該当となった場合は後期高齢者医療制度を喪失することとなります。
後期高齢者医療保険証の再交付
後期高齢者医療保険証を紛失、破損、盗難にあったときは、再交付のお手続きをして下さい。
お手続きに必要な物…後期高齢者医療保険証を再交付される方全員のマイナンバーカード、お手続きに来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)、(後期高齢者医療被保険者証再交付申請書)
※役場では職場の健康保険等の後期高齢者医療制度又は国民健康保険以外の健康保険に加入されている方の健康保険証は再交付できません。お手続きについては各保険者にお問い合わせ下さい。
このWebページの内容に該当する北海道後期高齢者医療広域連合のWebページはこちら→
https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000120.html<外部リンク> (被保険者について)
https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000121.html<外部リンク> (どのようなときに制度に加入・脱退するの?)
https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000122.html<外部リンク> (加入している医療保険はどうなるの?)
https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000146.html<外部リンク> (こんなときは申請または届出を!)
https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000123.html<外部リンク> (被保険者証について)
後期高齢者医療制度に関する申請書・届書は北海道後期高齢者医療広域連合のWebページでダウンロード出来ます。
ダウンロードはこちら→
https://iryokouiki-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000556.html<外部リンク>