戸籍証明書等の広域交付
戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本人等請求に限り、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになりました。
※八雲町に本籍がある戸籍証明書等を、他市区町村の窓口でも請求できます。
※法務省通知により、当面の間、請求のあった戸籍証明書等の発行可否等について、本籍地のある市区町村へ確認が必要となっており、発行までお時間を要する場合がございますが、ご了承願います。
制度の詳細については、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
請求できる証明書
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円
改正原戸籍謄本 1通750円
※戸籍個人事項証明書等の抄本や戸籍の附票、身分証明書等は発行できませんので、本籍地に郵送で請求してください。
※電子化(コンピューター化)されていない一部の戸籍・除籍も発行できません。
注意事項
・本人等請求とは、本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)の方が請求できます。なお、兄弟・姉妹、甥姪、子の配偶者による請求及び代理人による請求はできません。
・本人確認のため、顔写真付きの身分証明書が必要です。
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障がい者手帳など)