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戸籍証明書等の広域交付

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月18日更新

戸籍証明書等の広域交付について

 令和6年3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本人等請求に限り、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになりました。

 

※八雲町に本籍がある戸籍証明書等を、他市区町村の窓口でも請求できます。

 

※法務省通知により、当面の間、請求のあった戸籍証明書等の発行可否等について、本籍地のある市区町村へ確認が必要となっており、発行までお時間を要する場合がございますが、ご了承願います。

 

制度の詳細については、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

請求できる証明書

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)  1通450円

除籍全部事項証明書(除籍謄本)  1通750円

改正原戸籍謄本          1通750円

 

※戸籍個人事項証明書等の抄本や戸籍の附票、身分証明書等は発行できませんので、本籍地に郵送で請求してください。

※電子化(コンピューター化)されていない一部の戸籍・除籍も発行できません。

注意事項

・本人等請求とは、本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)の方が請求できます。なお、兄弟・姉妹、甥姪、子の配偶者による請求及び代理人による請求はできません。​

・本人確認のため、顔写真付きの身分証明書が必要です。

 (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障がい者手帳など)