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国民健康保険の保険証の取り扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年12月4日更新

令和6年12月2日から、国民健康保険の保険証は発行されなくなります。

よって新規発行や紛失・破損による再発行ができなくなりますのでご注意ください。

12月1日までに発行した保険証の取り扱い

手元にある保険証は有効期限(令和7年7月31日)までご利用いただけます。

※令和7年7月31日までに70歳または75歳になる方などは有効期限が異なります。

12月2日からの保険証の取り扱い

(1)マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します。

 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を利用していない方には「資格確認書」を交付しますので、引き続き保険診療を受けることができます。

※被保険者証をお持ちの方で、下記に当てはまる方は有効期限が切れる前に申請なしで「資格確認書」を交付します。(郵送)

 

<申請なしで「資格確認書」が交付される方>

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方

・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念し、3カ月以上経過した方

・マイナンバーカードを返納したことが確認された方

 

〈ご高齢の方、障がいをお持ちの方等の要配慮者について〉

マイナ保険証の利用登録をしている場合でも、ご高齢の方、障がいをお持ちの方で、介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるためマイナ保険証での受診が困難である方(要配慮者)は、役場窓口に申請いただくことで資格確認書を交付します。(1度申請をいただければ申し出がない限り、年度更新の際には自動的に資格確認書を送付します。)

リーフレット(マイナンバーカードでの受診等が困難な方) [PDFファイル/532KB]

申請される方は資格確認書交付申請書の提出をお願いします。資格確認書交付申請書 [PDFファイル/127KB]

※代理申請も可能です。親族や施設職員など、委任関係が明らかな場合は委任状は不要です。

(2)「資格情報のお知らせ」の交付について

 マイナ保険証を利用している方が自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。

※被保険者証や資格確認書をお持ちの方でマイナ保険証を利用している方は、各証の有効期限が切れる前に申請なしで「資格情報のお知らせ」を交付します。(郵送)

 オンライン資格確認が出来ない医療機関でも、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示することで受診可能になります。

(3)限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証について

 限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証は、12月2日以降も引き続き新規発行・再発行を行います。

 なお、マイナ保険証を利用している方は、事前の手続きなく、マイナ保険証だけで高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証の利用状況を確認しましょう

フロー図

マイナンバーカードの保険証利用登録解除について

マイナンバーカードの保険証利用登録解除を希望される方は、役場窓口で申請してください。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録について [PDFファイル/87KB]

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 [PDFファイル/327KB]

※有効な被保険者証をお持ちでない方は、同時に資格確認書の交付申請が必要です。資格確認書交付申請書 [PDFファイル/127KB]

 

※八雲町で受付けできるのは『八雲町国保に加入している方』と『後期高齢者医療制度の方』のみです。

 社保や国保組合等に加入している方は受付けできませんので、各保険者に問い合わせ​ください。

 

 

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