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令和6年6月1日から入院時食事療養費・入院時生活療養費の金額が変わります

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年6月1日更新

入院時食事療養費

 国保加入者の入院時食事代は、令和6年6月1日から1食当たり490円が自己負担となり、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。

 世帯主及びその世帯の国保加入者全員が住民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、入院時食事代(標準負担額)が下表のように減額されます。

 また、事前に保険証利用登録をしたマイナンバーカード等を提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分を確認できる場合は、認定証がなくても減額されます。

 

令和6年6月1日以降の入院時食事療養費標準負担額
区分 一食あたりの食事代
住民税課税世帯 ※1 490円

70歳未満で住民税非課税世帯

70歳以上で区分2の世帯 ※2

90日までの入院 230円
過去12か月で90日を超える入院 180円 ※4
70歳以上で区分1の世帯 ※3 110円

※1 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は令和6年6月1日から280円になります。また、平成28年4月1日において1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間(平成28年4月1日以後、合併症等で同日内に他病床に移動または転院する場合も含む)260円になります。
※2 住民税非課税の方
※3 住民税非課税世帯で、世帯全員所得なし(年金収入がある場合は、その額が80万円以下)
※4 90日を超える入院となった場合は、上記認定証を切り替える申請の手続きが必要になります。

 

入院時生活療養費

 療養病床に入院する65歳以上の方は、食費(令和6年6月1日から1食当たり490円)と居住費(1日当たり370円)を標準負担額として自己負担し、残りを入院時生活療養費として国民健康保険が負担します。

 世帯主及びその世帯の国保加入者全員が住民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、標準負担額が下表のように減額されます。

 また、事前に保険証利用登録をしたマイナンバーカード等を提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分を確認できる場合は、認定証がなくても減額されます。

 

令和6年6月1日以降の医療の必要性の高い方の入院時生活療養費標準負担額 ※1
区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯 490円 ※2 370円

70歳未満で住民税非課税世帯

70歳以上で区分2の世帯

230円 ※3
70歳以上で区分1の世帯 110円

 

令和6年6月1日以降の医療の必要性の低い方の入院時生活療養費標準負担額
区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯 490円 ※2 370円

70歳未満で住民税非課税世帯

70歳以上で区分2の世帯

230円
70歳以上で区分1の世帯 140円

※1 健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者、または、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者が対象になります。(指定難病の方は、食費のみの負担になります。)
※2 医療機関の施設基準によって1食当たり450円で計算される場合があります。(市民税課税世帯の指定難病患者の食費は、1食280円に据え置かれます。)いずれに該当するかは直接医療機関にお問い合わせください。
※3 90日を超える入院(過去12ヵ月の入院日数)の場合は、1食180円になります。該当の場合は切り替えの申請手続きが必要になります。