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産前産後期間の国民健康保険税が減額されます

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年12月18日更新

令和6年1月から国民健康保険税の産前産後免除制度が始まります

 令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。

 この免除にあたり、所得制限はありません。

※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

 

産前産後保険税免除リーフレット [PDFファイル/764KB]

 

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険の被保険者

 

国民健康保険税の免除方法

○その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。

表3

表1

※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。

※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

 

○令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

表2

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

 

○保険税が減額された場合、 払いすぎになった保険税は還付されます。

 

届出に必要な書類

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・母子健康手帳など出産予定日等が確認できるもの

産前産後保険税軽減届出書 [PDFファイル/84KB]

 

申請期間

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 

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