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第三者行為によるけが(交通事故にあった時)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年6月1日更新

国民健康保険被保険者が、交通事故等、第三者から受けたけがについても、国民健康保険証を使って医療を受けられます。その場合、国民健康保険が医療費を一時的に立て替えて、あとから加害者に請求しますので、必ず届出をして下さい。この届出を怠ると保険給付を停止することがあります。

 

第三者行為によるけがの届出

下記のものを持参の上、役場住民生活課国民健康保険係の窓口に届け出て下さい。

・国民健康保険証

・印鑑

・第三者行為による被害届

・交通事故証明書

※第三者行為による被害届等は北海道国民健康保険団体連合会のWebページでダウンロード出来ます。

ダウンロードはこちら→

https://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/hotnews/detail/00000926.html<外部リンク>

 

示談の前に相談を

国民健康保険へ届け出る前に示談が成立していたり、相手(加害者)側から治療費を受け取っていたりすると、後で相手(加害者)に請求できなくなります。

国民健康保険の損失になるだけでなく、被害者自身にも思いがけない負担がかかる場合がありますので、示談の前に、必ず役場住民生活課国民健康保険係の窓口に相談して下さい。

 

交通事故以外の第三者行為

交通事故以外の第三者行為には

○スキー及びスノーボード等の衝突事故及び接触事故

○他人の動物にかまれた

○工事現場からの落下物等によるけが

等があります。

 

交通事故にあったときは

落ち着いて行動することが大切です。加害者や事故状況の確認、医師の診断は何よりも優先して下さい。また、日頃から交通事故にあったらどうしたらいいか家族と話し合っておくと良いでしょう。

1.警察へ届ける

事故を起こした場合、運転者(加害者、被害者共に)には警察に報告する義務があります。特に人身事故の場合は、「人身扱い」の届出をすることが大切です。また、早めに自動車安全運転センターから、交通事故証明書の交付を受けましょう。

2.相手を確認する

・加害者の氏名、連絡先、住所

・加入者が加入している自賠責保険、自動車保険(任意保険)の会社名、証明書番号等

・加害者の登録ナンバー

・加害者の勤務先と雇主の氏名、連絡先、住所

3.事故の証人を確保する

事故の当事者以外の意見は万が一、相手方とのトラブルになった際等に効果があります。もし、通行人や事故現場の近所の人等、事故の目撃者がいる場合は、その人の証言をメモし、また氏名及び連絡先を聞き、後日、必要ならば証人になってくれるように頼んでおくことも必要です。

4.自分でも確認して、記録を取っておく

記憶は薄れることがあるため、できるなら事故直後の記憶が鮮明なうちに、現場の見取図や事故の経過、写真等の記録を残しておくことも重要です。

5.医師の診断を受ける

その場では軽症だと思っても、あとで意外とけがが重かったという例もあります。速やかに医師の診断を受けましょう。

6.国民健康保険の窓口へ被害届を届け出る

交通事故で国民健康保険を使ったときは、必ず役場住民生活課国民健康保険係の窓口に届け出て下さい。

 

医療費が高額になったとき

高額療養費制度に該当する場合があります。詳しくは高額療養費(医療費が高額になった時)をご覧下さい。