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葬祭費(国民健康保険加入者が死亡した時)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年6月1日更新

国民健康保険加入者がお亡くなりになられた時に、葬儀や偲ぶ会を行った方(喪主または施主)に葬祭費を支給します。

 

支給額

3万円

 

申請に必要な物

・お亡くなりになられた方の国民健康保険資格確認書、限度額適用(・標準負担額減額)認定証、特定疾病療養受療証 ※各証の交付者のみ

・(世帯主がお亡くなりになられた場合)国民健康保険加入されている方全員の国民健康保険資格確認書、限度額適用(・標準負担額減額)認定証、特定疾病療養受療証 ※各証の交付者のみ

・お手続きに来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

・喪主または施主の預金口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

・会葬はがきや葬儀の領収書等、喪主または施主の氏名が確認できるもの

 

注意事項

・この申請は、葬祭を行った日の翌日から2年経過すると時効によって権利が消滅しますのでご注意下さい。

・葬儀や偲ぶ会を開く予定がなく、火葬のみ行った場合も支給対象となることがありますので、役場窓口でお申し出ください。