出産育児一時金(国民健康保険加入者が出産した時)
国民健康保険加入者が出産した時(妊娠12週以上の死産・流産も含む)には、出産育児一時金が支給されます。
支給額について
子ども1人につき50万円
※産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合及び妊娠22週未満で出産した場合は、12,000円減額となり、488,000円となります。
直接支払制度
被保険者が医療機関でお手続きすることにより、八雲町国民健康保険から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。これにより被保険者は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけですむこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなります。
※医療機関によっては直接支払制度を利用出来ない場合があります。出産予定の医療機関に直接ご確認下さい。
申請方法
1.直接支払制度を利用する場合
医療機関で国民健康保険の資格の確認を受けてください。八雲町国民健康保険への申請は必要ありません。
ただし、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、申請により差額分が世帯主に支給されます。(2をご覧下さい。)
2.直接支払制度を利用し、差額が発生する場合及び直接支払制度を利用しない場合
下記のものを持参の上、役場住民生活課国民健康保険係の窓口で申請して下さい。
・国民健康保険の資格情報が分かるもの(マイナンバーカード、資格確認書等)
・お手続きに来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
・世帯主の預金口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
・母子手帳
・医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書の写し(直接支払制度を利用しない場合も交付されます。)
・医療機関から交付される出産費用の領収・明細書の写し
注意事項
この申請は、代金を支払った日の翌日から2年経過すると時効によって権利が消滅しますのでご注意下さい。