国民健康保険 高額療養費(外来年間合算)・高額介護合算療養費
高額療養費(外来年間合算)について
外来年間合算制度とは、平成29年8月に70歳以上の高額療養費制度の見直しが行われたことに伴い、年間を通して外来診療を受けている人の負担が増えないよう配慮する観点から、平成29年度より新たに設けられた制度です。
該当する世帯には、支給申請の案内を送付してお知らせしています。ただし、計算期間中(前年の8月1日から7月31日まで)に他の医療保険から八雲町国民健康保険に加入した場合は、自己負担額の総額が把握できないため、該当になる場合でも支給申請の案内が郵送されない場合があります。
支給対象者
基準日(7月31日)時点で、八雲町国民健康保険に加入している70歳から74歳の人のうち、高額療養費の自己負担限度額の区分が一般区分または低所得区分(窓口での負担割合が2割)に該当する人
支給額
前年の8月1日から7月31日までの外来診療の自己負担額の合計が、144,000円を超えた場合にその差額を支給します。
高額介護合算療養費について
医療保険制度(国保や後期高齢者医療制度、社会保険など)においては高額療養費、介護保険制度においては高額介護(予防)サービス費の支給によって、それぞれの制度で負担の軽減を図っていますが、医療保険と介護保険のそれぞれの負担が長期間にわたって重複して生じている世帯にあっては、高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けてもなお重い負担が残ることがあります。
そのため、医療保険と介護保険における1年間分の自己負担額の合算額についても、年単位で自己負担の限度額を設け、その限度額を超えたものについて「高額介護合算療養費」として支給することで、さらなる負担の軽減を図ります。
支給対象期間(計算期間)
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間
支給対象者
基準日(7月31日)時点で八雲町国保に加入している世帯のうち、医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯で、かつ、下表の限度額を超える世帯
所得区分 |
負担限度額 (医療保険+介護保険) |
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現役並み所得者 | 課税標準額690万円以上 | 212万円 |
課税標準額380万円以上 | 141万円 | |
課税標準額145万円以上 | 67万円 | |
一般 | 課税標準額145万円未満 | 56万円 |
低所得Ii | 住民税非課税世帯 | 31万円 |
低所得I | 住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円 |
区分 | 所得要件 |
負担限度額 (医療保険+介護保険) |
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ア | 住民税課税世帯 | 901万円超 | 212万円 |
イ | 600万円~901万円以下 | 141万円 | |
ウ | 210万円~600万円以下 | 67万円 | |
エ | 210万円以下 | 60万円 | |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
限度額の所得区分や、算定の対象となる医療費については、高額療養費制度と同じです。詳しくは「高額療養費(医療費が高額になった時) 」のページをご参照ください。また、高額療養費や高額介護サービス費として支給される額は、高額介護合算療養費の算定からは除きます。
同じ世帯に70歳未満と70歳以上の方がいる場合は、先に70歳以上の方のみで支給額を計算し、なお残る負担額と70歳未満の方の負担額と合算します。
申請方法
支給対象世帯には八雲町国保より、基準日の翌年2月頃に申請に関するお知らせが送られますので申請してください。
ただし、支給対象期間(計算期間)の途中で、加入する医療保険の変更(例:社会保険等脱退で八雲町国保に加入)や、介護保険の変更(例:町外からの転入)があった場合、前の保険での自己負担額が把握できないため、対象となる場合でも申請に関するお知らせができません。
この場合、以前の医療保険者や介護保険者から「自己負担額証明書」の交付を受けて、提出する必要があります。
その他
・同一世帯であっても、加入している医療保険が違うと合算できません。
・算定の結果、高額介護合算療養費の支給額が500円以下の場合は支給されません。
・申請期間は基準日の翌日から起算して2年間です。期間を過ぎると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。