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八雲町物価高騰支援給付金(こども加算)について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年3月1日更新

八雲町は「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の低所得世帯支援枠を活用し、物価高の影響を受ける住民税非課税世帯への支援として、1世帯当たり3万円の給付を決定し、さらに対象となる世帯に18歳以下の子どもを扶養している世帯主に対し児童一人あたり2万円の「こども加算」の給付をします。

 

給付対象者

以下のすべての要件に該当する世帯主に対して支給されます。

(1)令和6年12月13日時点において八雲町に住民登録がある方

(2)令和6年度八雲町物価高騰支援給付金(非課税世帯/3万円)を受給した世帯

(3)令和6年12月13日時点において世帯主と同一世帯である18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を含む世帯

※令和6年12月13日以降に生まれた新生児や、令和6年12月13日時点において別世帯だが扶養している児童も対象児童となります。

給付額

児童1人あたり2万円
※1人の児童にあたり1回限りです。

手続方法

「こども加算」の振込先の口座は、給付金の支給された口座に支給します。

(1)令和6年度八雲町物価高騰支援給付金(非課税世帯/3万円)を受給した世帯

非課税世帯給付(3万円)を受給後に給付の対象と見込まれる世帯に対して、「支給のお知らせ」を送付します。記載内容に同意いただいた場合は、その後の手続きは不要です。

 

(2)「支給のお知らせ」の対象児童数に相違がある場合

申請書を提出してください。申請書は、下記よりダウンロードするか、役場児童係(窓口5番)、熊石総合支所住民サービス課、落部支所の各窓口に設置してあります。

(3)令和6年12月13日以降に出生したお子さんがいる場合

​申請書を提出してください。申請書は、下記よりダウンロードするか、役場児童係(窓口5番)、熊石総合支所住民サービス課、落部支所の各窓口に設置してあります。

八雲町物価高騰支援給付金(こども加算)申請書 [PDFファイル/304KB]

八雲町物価高騰支援給付金(こども加算)別居監護申立書 [PDFファイル/80KB]

申請期限

 手続方法(2)「支給のお知らせ」の対象児童数に相違がある場合に該当する方、(3)令和6年12月13日以降に出生したお子さんがいる場合に該当する方は申請が必要です。

(2)「支給のお知らせ」の対象児童数に相違がある場合に該当する方は、通知の指定の日で必着

・(3)令和6年12月13日以降に出生したお子さんがいる場合は、令和7年7月31日(木曜日)まで消印有効

支給日

お手続きいただいた後に送付します「支給決定通知書」にてお知らせします。

※支給決定通知書の送付には、町で書類等を受理してから2週間程度かかります。

給付金を装った詐欺に注意してください

 「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

 ・給付金の給付のために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対ありません。
 ・給付金の給付のために手数料の振込みを求めることは絶対ありません。

 ご自宅や職場などに町や国の職員などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら役場や八雲警察署(または警察相談専用電話(♯9110))にご連絡ください。

問い合わせ先

 住民生活課児童係 0137-62-2112

 

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