子ども医療費助成制度
八雲町では、お子さんが病院等で診療を受けたときの保険診療に係る医療費を助成しています。なお、令和元年8月1日より満18歳到達年度末(高校卒業年度末)までのお子さんの医療費を全額助成しています。
助成を受けるためには、受給者証の交付手続きが必要です。
対象となるお子さん
満18歳に達する日(誕生日の前日)以後最初の3月31日までのお子様
※ただし、下記の場合は対象外となります。
(1)中学校を修了後、高校等へ進学しない方または各種学校で修業年限が1年未満の課程に進学する方
(2)婚姻している方
(3)自らが医療保険各法の被保険者、組合員または世帯主となっている方
所得制限
保護者の所得制限はありません(北海道基準の所得制限に該当する等の把握のため、所得の確認は必要となります)。
助成の範囲
入院(食事療養費は除く)、通院、調剤、訪問看護、補装具等の費用
※ただし、次の場合は対象となりません。
(1)医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の差額ベッド代等)
(2)学校管理下の傷病で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度対象の場合
【詳しくは「学校の管理下でケガ等をした時は、各種受給者証は使用しないようお願いします」をご覧下さい】
(3)他の公費医療で助成される医療費
(4)交通事故等の第三者行為による傷病
自己負担額
保険診療に係る医療費の自己負担はありません。
申請手続きに必要なもの
・加入している健康保険の情報が分かるもの
転入された方は所得課税証明書(所得額、控除額、扶養人数及び市町村民税の記載のあるもの)が必要です。また、3歳以上のお子さんで非課税世帯の場合は、非課税証明書(18歳以上の世帯員全員の分)が必要です。
医療費の助成を受ける方法
医療費の助成を受けるためには、医療機関窓口で子ども医療費受給者証を提示する必要があります。受給者証は北海道内の医療機関でお使いいただけますので、受診の際に加入している健康保険の情報が分かるものと合わせて必ずご提示ください(他公費の受給者証をお持ちの方は、そちらもご提示ください)。
北海道外の医療機関を受診する場合
北海道外の医療機関では子ども医療費受給者証は使用できませんので、医療機関窓口で一部負担金をお支払いください。その後、領収書・診療明細書・加入している健康保険の情報が分かるもの・受給者証・扶養義務者の通帳をお持ちのうえ役場窓口で払い戻しのお手続きをしてください。
届出が必要な場合
次の場合は届出が必要となりますので、受給者証・加入している健康保険の情報が分かるものをお持ちのうえ手続きしてください。
(1)住所・氏名が変わったとき
(2)加入している健康保険が変わったとき
(3)他の医療制度の資格を取得・喪失したとき
(4)中学校を卒業後、高校へ進学しない場合、または高校を退学した場合
(5)婚姻をしたとき
(6)就職したとき
適正受診にご協力ください
安定した制度運営を行うため、適正な受診にご理解とご協力をお願いします。
(1)休日や夜間の受診はなるべく避けましょう
急病などやむを得ない場合以外には、平日の診療時間内に受診することを心がけましょう。休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急を要する患者さんのためのものです。また、割増料金がかかり医療費の増加につながります。
休日や夜間に子どもの急病で心配な時は、保護者等が専任の看護師や医師から、症状に応じた適切な助言を受けられる「こども医療でんわ相談(#8000)」を利用しましょう。
短縮ダイヤル #8000 または 011-232-1599
相談時間 毎日 19時00分 ~ 翌朝8時00分
*緊急・重症の場合は迷わず「119」へ
(2)重複受診は避けましょう
同じ病気やケガで複数の医療機関を受診すると、医療費が増加するだけでなく、重複する検査や投薬によって、体に悪影響を与えるなどの心配があります。信頼できるかかりつけ医をもちましょう。
お問合せ先
住民生活課 国民健康保険係 (電話 0137-62-2112)