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重度心身障がい者・ひとり親家庭等・子ども医療費受給者証等の送付先を変更する

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年7月1日更新

重度心身障がい者・ひとり親家庭等・子ども医療費受給者証等の送付先を変更するには届書を提出する必要があります。

 

送付先を変更できる送付物

・重度心身障がい者・ひとり親家庭等・子ども医療費受給者証等

・その他、住民生活課国民健康保険係から発送する各種医療費助成制度に関する送付物

 

届出方法

下記のものを持参の上、役場住民生活課国民健康保険係の窓口で申請して下さい。

・重度心身障がい者・ひとり親家庭等・子ども医療費受給者証

・お手続きに来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

・(各種医療費助成制度 送付先変更届 [PDFファイル/102KB])

 

注意事項

・送付先変更に伴う不利益は、全て受給者及び届出人の責任とし、八雲町は責任を負いません。

この届出は、1回の送付につき1度必要となります。受給者証の更新時等、毎年送付先を変更したい場合は、同じ送付先であってもその都度届出が必要となります。

 

 

 

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