平成27年10月から「通知カード」が送付されます
平成27年10月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まり、住民票を有するすべての方に12桁のマイナンバー(個人番号)が付され、平成28年1月以降、国の行政機関や地方公共団体において社会保障・税・災害対策の分野で利用されることになります。
これにともない、以下の3つが世帯ごとにまとめて簡易書留で届きます。
- マイナンバーをお知らせする「通知カード」
- 「個人番号カード」の申請書と返信用封筒
- マイナンバーについての説明書類
マイナンバーは一生変わりません
番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されませんので、大切にしてください。
通知カードについて
- 紙製のカードとなります。券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)が記載されます。
- 平成28年1月以降、社会保障・税・災害対策の分野で行政機関等に書類を提出する際に必要となりますので、大切に保管してください。
- 本人確認のための身分証明書としては利用できません。本人確認の際には、運転免許証等を提示してください。
- 紛失等の場合は再交付手数料が必要となる予定です。
通知カード(イメージ)
通知カードが届いたら
1.大切に保管してください
マイナンバーは番号が漏えいし不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されません
ので大切にしてください。
2.知らない人に教えない
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意してください。
3.お勤め先、役場、税務署等で提示します
マイナンバーは給与や健康保険等の手続きの他、社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。
マイナンバー制度に関するお問い合わせ
コールセンター〈全国共通ナビダイヤル〉
日本語窓口:0570-20-0178
外国語窓口(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語):0570-20-0291
開設時間:平日9時30分から17時30分(土日祝日、年末年始を除く)
関連リンク先
- 内閣官房ホームページマイナンバー社会保障・税番号制度<外部リンク>
- 総務省ホームページマイナンバー制度と個人番号カード<外部リンク>