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戦傷病者等の妻に対する特別給付金について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

次の戦傷病者等の妻の方に
特別給付金が支給されます

 平成23年4月に、特別給付金を支給する法律が改正され、次の(1)~(3)に該当する方に対して、額面15万円(軽傷者は7.5万円)または5万円、5年償還の記名国債が支給されることとなりました。
該当されると思われる方については厚生労働省よりお知らせの通知がされますが、該当される方につきましては、平成26年9月30日の請求期限までに役場住民生活課または熊石総合支所住民サービス課で手続きされますようお知らせします。

  1. 平成15年4月2日から平成23年4月1日までの間に夫が戦傷病者として増加恩給等(※)を初めて受けた方
  2. 平成15年4月2日から平成23年4月1日までの間に増加恩給等(※)を受けている戦傷病者と婚姻した方
  3. 「第18回特別給付金」または「第20回特別給付金」の受給権を取得した妻で、戦傷病者である夫が平成15年4月1日から平成18年9月30日までの間に一般の怪我や病気で死亡された方

※増加恩給等とは

  • ア 恩給法の増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給
  • イ 援護法の障害年金
  • ウ 旧令共済組合特別措置法の障害年金など

お問い合わせ:住民生活課社会係 0137-62-2111内線244