おくやみ
死亡届
届出期間は死亡の事実を知った日を含んで7日以内です。届出地は死亡者の本籍、死亡地または届出人の所在地の市区町村役場となります。
死亡届は病院で交付されます。
必要なもの
- 死亡届
- 届出人の印鑑
関係する手続き
各種手帳や保険証につきましては、全て窓口での返還となりますので、以下をご参照いただき、ご持参ください。
- 火(埋)葬許可証
町内で火(埋)葬する場合、死亡(死産)届と同時に火葬許可証の申請手続きを行います。
火葬については、死後24時間経過しなければ火葬することができません。火葬の日時については、届出前に事前に電話で予約ができます。 - 国民健康保険証
- 後期高齢者医療保険証
国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者の方は、申請により葬祭費の助成(3万円)が受けられますので、返還する保険証と一緒に、喪主の方の印鑑と預金通帳をお持ちください。 - 各種医療費受給者証
- 年金
- 障害者手帳
年金・障害者手帳につきましては、その方によって手続きが異なります。役場ではなく社会保険事務所での手続きが必要な場合もありますので、詳しくは役場窓口にてお知らせいたします。 - 介護保険証
八雲町合葬墓の供用開始について
八雲町では、八雲墓地(豊河町11-1)内に八雲町合葬墓を設置し、平成28年7月1日より供用を開始します。
合葬墓とは
合葬墓とは、ひとつのお墓に多くの遺骨を一緒に埋蔵する新しい形のお墓です。
現在、お墓を所有していない方、焼骨を保持しているが埋蔵場所がない方、生前に自己の遺骨の埋蔵場所を
確保しておきたい方のためのお墓です。また、埋蔵される焼骨は、骨壺から出して他の遺骨とともに合葬墓で
永代に埋蔵されます。
使用方法
合葬墓の使用は、八雲町に住所がある方はもちろん町外の方、さらに、お墓を撤去(墓じまい)する際、埋蔵され
ている遺骨についても合葬墓に埋蔵することができます。
生前に予約をした方は、代理人の確認のもと、いつでも納骨することができます。
なお、合葬墓に埋蔵された遺骨は、返還することはできませんのでご注意お願いします。
合葬墓の使用を希望される方は、許可が必要ですので手続きをしてください。
使用料金
区分 | 合葬墓使用料 | 条件 |
---|---|---|
焼骨1体 | 30,000円 | 使用者もしくは被埋蔵者が八雲町に3か月以上住所を 有したことがある場合、または、生前予約の場合 |
焼骨1体 | 45,000円 | 使用者もしくは被埋蔵者が八雲町に住所がある期間が 3か月未満の場合、及び町外の方(生前予約はできま せん) |
改葬焼骨2体迄 | 30,000円 | 八雲町内の墳墓からの改葬 |
改葬焼骨2体迄 | 45,000円 | 八雲町内以外の墳墓からの改葬 |
改葬焼骨3体以上 | 50,000円 | 八雲町内の墳墓からの改葬 |
改葬焼骨3体以上 | 75,000円 | 八雲町内以外の墳墓からの改葬 |
申し込み・問い合わせ先
〒049-3192 北海道二海郡八雲町住初町138番地
八雲町役場 環境水道課環境衛生係 電話 0137-63-2020
申込書類
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