結婚・離婚するとき
結婚するとき
婚姻届
届出する場所は、夫または妻の本籍地・所在地の市町村役場となります。届出人は夫妻です。婚姻届の用紙は、役場開庁時(平日午前8時30分から午後5時15分まで、年末年始除く)に窓口で受け取ることができます。その際、窓口担当職員が書き方や注意事項などをご説明いたします。
必要なもの
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・保険証など)
注意事項
- 婚姻届には、成人の証人が2人必要となります
- 住所の異動(住所変更・世帯変更)する場合については、婚姻届とは別に手続きをする必要があります。
- 氏が変更となる場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の更新及び新氏を記載する必要があります。なお、手続きは後日でも構いませんが、早めのお手続きをお願いいたします。
関係する手続き
- 国民健康保険証
国民健康保険証等に記載されている氏に変更があった場合、窓口で新しい氏に変更しますのでお持ちください。 - 児童扶養手当
婚姻により、手当ての受給要件を満たさなくなった場合は、窓口で手続きが必要となります。 - 印鑑登録
婚姻により、氏が変わった場合は、それまで登録されていた印鑑登録は使えなくなる場合がありますので、その場合は新規に登録が必要です。なお、手続きは印鑑証明が必要になった際でも構いません。
なお、転入・転出に関係する手続きにつきましては、別ページ「引越しするとき」に手続きなどをまとめてありますので、そちらをご覧ください。
離婚するとき
離婚届
届出する場所は、夫または妻の本籍地・所在地の市町村役場となります。届出人や必要なもの等については、「協議離婚」の場合と「裁判離婚」の場合で異なります。詳しくは以下をご参照ください。
協議離婚の場合
届出人 | 夫妻 |
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必要なもの |
届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・保険証など) |
備考 | 協議離婚届には、成人の証人が2人必要となります。 |
裁判離婚の場合
届出期間 | 裁判確定の日から10日以内 |
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届出人 | 裁判の申立人(期間内に届出をしないときは相手方でも届出可能) |
必要なもの |
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離婚後の「氏」について
婚姻によって変わった方は、離婚をすると婚姻前の氏に戻ります。
婚姻中の氏をそのまま使用したいときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77の2の届)を届けることにより、引き続きその氏を使用することができます。ただし、一度この届が受理された後、婚姻前の氏に戻すには、家庭裁判所で「氏変更の許可」が必要になりますのでご注意ください。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77の2の届)
届出期間 | 離婚の日から3ヶ月以内(離婚届と同時に届出も可) |
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届出地 | 本籍地または所在地の地区町村役場 |
届出人 | 離婚によって婚姻前の氏に復した方 |
必要なもの |
届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・保険証など) |
備考 | 住所を異動(住所変更・世帯変更)する場合については、離婚届とは別に手続きをする必要があります。 |
※住所や氏が変更となる場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の更新等をする必要があります。なお、お手続きは後日でも構いませんが、早めのお手続きをお願いいたします。