特別児童扶養手当
20歳未満で、精神または身体が政令に規定されている障がいの状態にある児童を家庭で養育している父母等に手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
支給要件について
手当を受けることができる方は,次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父、母、または父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)している方です。
父母がともに児童を監護している場合は,主として児童の生計を維持している方に支給されます。ただし,所得制限があります。
特別児童扶養手当1級
- 身体障害者手帳の判定がおおむね1・2級程度に該当するもの。
- 療育手帳の判定がA程度の知的障害である場合。または、同程度の精神障害がある場合。
特別児童扶養手当2級
- 身体障害者手帳の判定がおおむね3級程度に該当するもの。
- 療育手帳の判定がB程度の知的障害である場合。または、同程度の精神障害がある場合。
※上記はあくまでも基準です。審査を行うのは北海道となります。
※身体障害者手帳、および療育手帳を所持している必要はありません。
※受給資格があっても請求(申請)をしない限り、支給されることはありません。
支給対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、対象とはなりません。
- 児童および父、母、または養育者が日本国内に住んでいないとき。
- 児童が児童福祉施設(保育所・通園施設・肢体不自由施設への短期入所を除く)に入所しているとき。
- 児童が障害を支給理由とする公的年金を受けているとき。
所得制限について
受給資格者、その配偶者または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得(1月から6月に申請する場合は前々年)から、次の金額を引いた額が限度額以上の場合は、手当の支給が停止されます。
・各種控除額【注1】
・8万円(社会保険料相当額)
・10万円※給与所得・公的年金所得がある場合のみ
なお、扶養義務者【注2】または配偶者の所得が限度額以上である場合は、受給者の所得が制限額未満であっても、手当は支給されません。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 請求者本人 | 扶養義務者・配偶者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
- 【注1】各種控除額については、担当窓口までお問い合わせください。
- 【注2】扶養義務者とは、受給者本人と同居または生計を同じくする直系血族(父母、祖父母、子など)及び兄弟姉妹のことをいいます。
支給額
毎年8月1日から翌年7月31日までを支給年度として、年度単位で支給額を決定します。
等級 |
令和5年3月までの児童1人あたり月額 |
令和5年4月以降の児童1人あたり月額 |
---|---|---|
1級 | 52,400円 | 53,700円 |
2級 | 34,900円 |
35,760円 |
(令和5年4月1日改定)
支給月
原則として毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分まで(11月は当月分まで)が支給されます。
・4月支給(12月から3月までの4ヵ月分)
・8月支給(4月から7月までの4ヵ月分)
・11月支給(8月から11月までの4ヵ月分)
申請方法
住民生活課児童係、住民サービス課戸籍保険係、落部支所の窓口で必要書類をご用意のうえ、手続きを行ってください。
※特別児童扶養手当は、請求をした日の属する月の翌月から支給されます。
申請に必要な書類
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
- 障害認定診断書
身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は,省略できる場合があります。
知的障害者や精神の障害の診断については,児童相談所,精神衛生センター等の医師または精神科の診療経験を有する医師に依頼してください。 - 特別児童扶養手当振込先口座申出書
- 町外から転入してこられた方は、前住地の住民税課税証明書
(所得額および控除対象額等が記載されたもの) - 個人番号カードまたは個人番号通知カード(請求者・対象児童・同居扶養義務者)
- 身分証明書(個人番号を提出する際に必要)
- 運転免許証、パスポート等の写真付き身分証明 1点 または
- 健康保険証、年金手帳等の写真無し身分証明 2点 のいずれか
その他事情により必要になる書類がありますので、詳しくはお問合せください。
関連情報
北海道ホームページ【特別児童扶養手当について】(外部サイト)<外部リンク>
注意事項
現在、特別児童扶養手当の認定を受けている方へ
所得状況届(更新の手続き)
特別児童扶養手当の認定を受けている方には、毎年8月11日から1か月の間までに「所得状況届」を提出していただきます。
この届は、毎年8月1日現在の状況を届け出ていただくことによって、引き続き受給資格があるかどうかを確認するための大切なものです。
未提出の場合、8月分以降の手当の支給を受けられなくなります。また、2年間この届を出さないと資格を失い、再度認定申請が必要になりますので、ご注意ください。
用紙は8月初め、受給者の皆さんに送りますので、記入の上、役場へ提出してください。
お問い合わせ先
特別児童扶養手当について
- 住民生活課児童係 Tel:0137-62-2112
- 熊石総合支所住民サービス課 Tel:01398-2-3111