児童扶養手当
児童扶養手当とは?
児童扶養手当は、ひとり親家庭(父または母が重度の障害の状態にある場合も含む)及び、両親のいない家庭で支給対象児童を養育している方に支給されます。
- 認定を受けた場合、請求した翌月分から支給されます。
- 認定後、受給資格がなくなった場合や住所変更を行った場合は、手続きが必要になります。
- 手当を継続して受給するためには、毎年8月に現況届の提出が必要になります。現況届の様式は毎年8月初旬に、役場から送付いたします。
支給要件について
次のいずれかの状態にある支給対象児童(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で一定の障害の状態にある児童)を養育している方が対象となります。
なお、児童を養育している場合でも、児童が児童福祉施設に入所している場合等により支給要件に当てはまらない場合もあります。詳しくは担当窓口までお問い合わせください。
支給対象児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいにある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
所得制限について
前年の所得(1月から9月に申請する場合は、前々年の所得)から、次の金額を引いた額が限度額以上の場合、手当の全部または一部が支給停止となります。
・各種控除額【注1】
・8万円(社会保険料相当額)
・10万円※給与所得・公的年金所得がある場合のみ
また、受給者(請求者)が父または母の場合は、前年中(1月から9月に申請する場合は、前々年中)に受け取った養育費の8割相当の額を所得に加算します。
なお、扶養義務者【注2】または配偶者の所得が限度額以上である場合は、受給者の所得が制限額未満であっても、手当は支給されません。
- 【注1】各種控除額については、担当窓口までお問い合わせください。
- 【注2】扶養義務者とは、受給者本人と同居または生計を同じくする直系血族(父母、祖父母、子など)及び兄弟姉妹のことをいいます。
限度額早見表
扶養親族等の数 |
受給者本人 |
受給者本人 |
扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 |
49万円 |
192万円 |
236万円 |
1人 |
87万円 |
230万円 |
274万円 |
2人 |
125万円 |
268万円 |
312万円 |
3人 |
163万円 |
306万円 |
350万円 |
4人 |
201万円 |
344万円 |
388万円 |
5人 |
239万円 |
382万円 |
426万円 |
※扶養親族等が6人以上いる場合は、5人の場合の限度額に1人増すごとに38万円を加算してください。
※受給者の特定扶養親族1人につき15万円、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)及び老人扶養親族1人につき10万円を限度額に加算してください。
※扶養義務者等の老人扶養親族1人につき6万円を限度額に加算してください。
手当月額
対象児童 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
1人目 |
43,070円 |
43,060円~10,160円 |
2人目 |
10,170円の加算 |
10,160円~5,090円の加算 |
3人目以降 |
6,100円の加算 |
6,090円~3,050円の加算 |
※令和4年4月分より額が改定されています。
令和4年3月分までの月額
1人目 全部支給43,160円 一部支給43,150円~10,180円
2人目 全部支給10,190円 一部支給10,180円~5,100円
3人目以降 全部支給6,110円 一部支給6,100円~3,060円
支給月
1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回に分けて、支給月の前月分までの2ヶ月分が指定された口座に支給されます。
申請方法
住民生活課児童係、住民サービス課、落部支所の窓口で必要書類をご用意のうえ、手続きを行ってください。
必要書類
- 請求者及び対象児童の戸籍全部事項証明書
- 請求者の世帯全員の住民票
- 請求者名義の通帳
- 請求者、児童の健康保険証(八雲町国民健康保険の場合は不要)
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード(請求者・対象児童・同居扶養義務者)
- 身分証明書(個人番号を提出した際に必要)
- 運転免許証、パスポート等の写真付き身分証明 1点または
- 健康保険証、年金手帳等の写真無し身分証明 2点のいずれか
- 公的年金を受給している場合公的年金給付等の関係書類
(年金証書、年金決定通知書、支給額変更通知書、年金額改定通知書など) - 支給要件に該当することがわかる書類(主なもの)
支給要件区分 |
必要書類 |
---|---|
父母が離婚した場合 | 父母の離婚の記載がある戸籍全部事項証明書 |
父または母が死亡した場合 | 父または母の死亡の記載がある戸籍全部事項証明書 |
父または母が重度の障害を有する場合 | かかりつけ医師の診断書 (診断書の様式は各対応窓口にあります) |
父または母が1年以上拘禁されている場合 | 拘禁証明書 |
なお、上記以外にも必要な書類がある場合もありますので、詳しくは担当窓口までお問い合わせください。
注意事項
現在、児童扶養手当の認定を受けている方へ
現況届(更新の手続き)
児童扶養手当の認定を受けている方には、毎年8月1日から31日までに「現況届」を提出していただきます。
この届は、毎年8月1日現在の状況を届け出ていただくことによって、引き続き受給資格があるかどうかを確認するための大切なものです。所得制限により手当の支給が停止されている方も必ず届を出してください。
未提出の場合、11月分以降の手当の支給を受けられなくなります。また、2年間この届を出さないと資格を失い、再度認定申請が必要になりますので、ご注意ください。
用紙は8月1日頃、受給者の皆さんに送りますので、記入の上、役場へ提出してください。
児童扶養手当と障害基礎年金等との併給調整の見直し
令和3年3月から児童扶養手当法が改正されました。
これまで、障害基礎年金等※1を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分以降の手当は、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算額部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
※1国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
すでに児童扶養手当の認定を受けている方は、原則、申請は不要になります。
それ以外の方については、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。八雲町からは通知等は送付しませんので、対象となりうる方は八雲町役場住民生活課児童係までお問い合わせください。
【イメージ】
お問い合わせ先
住民生活課児童係(窓口5番)
電話:0137-62-2112(内線244)