児童手当
手当の趣旨
(児童手当法第1条・2条より)児童手当は、「家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」としています。
児童手当の支給を受けた方は、児童手当の趣旨に従って用いなければなりません。
支給対象となる児童
次の要件を満たす児童について、手当が支給されます。
- 日本国内に住所を有する
(留学などで一時的に日本国内を離れている児童は支給対象) - 中学校修了前
(15歳に達して最初の3月31日まで) - 施設入所等児童でない
(詳しくはページ中部をご覧ください)
受給者となる方
八雲町に住所を有し、対象となる児童を養育している方。
要件については次のとおりです。
父母の場合 | 支給対象となる児童に対し、「監護している・生計が同一である」必要があります。単身赴任や進学等で別居している場合は、児童を監護し生計が同一であるとみなされます。(申立ての手続きが必要です。) 父母がともに該当するときは、所得・保険の扶養・税の扶養などから総合的に判断し、受給者を決定します。 |
---|---|
父母が離婚協議中の場合 | 支給の対象となる児童と同居している方に支給されます。手続きが必要です。 |
父または母がDV被害者である場合 | 支給の対象となる児童と同居している方に支給されます。手続きが必要です。 |
養育者の場合(祖父母等) | 父母と同一の要件(監護している・生計が同一である)で手当が支給されます。 |
未成年後見人の場合 | 父母と同一の要件(監護している・生計が同一である)で手当が支給されます。法人の場合は、事務所所在地が日本国内であることが必要です。手続きが必要です。 |
父母指定者(支給対象の子どもの父母が国外にいる)の場合 | 父母と同一の要件(監護している・生計が同一である)、および同居している方に手当が支給されます。手続きが必要です。 |
施設等に入所している子どもの場合 | 施設等の設置者に対し手当が支給されます。詳しくはページ中部をご覧ください。 |
※監護とは、子どもの生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行っている状態をいいます。
手当について
手当月額
年齢 | 区分 |
1人当たりの月額 |
||
---|---|---|---|---|
所得制限限度額以内 | 所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 |
所得上限限度額以上 | ||
0~3歳未満 | 一律 | 15,000円 | 5,000円 (児童手当法の附則で定められた特例給付) |
0円
|
3歳以上~小学校修了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 一律 | 10,000円 |
※第1子等の数え方は、18歳の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
例:平成31年4月1日時点で、20歳、17歳、14歳、10歳の子どもがいる場合
- 20歳 なし
- 17歳 第1子 なし
- 14歳 中学生 第2子 月額10,000円
- 10歳 3歳以上小学校修了前 第3子 月額15,000円
支給日
定時払い 2月、6月、10月の各月10日(土日・祝日の場合は、前営業日)
随時払い 各月20日(土日・祝日の場合は、前営業日)
※転出による資格喪失など、定時払い以外の支払いが必要であるときに限ります。
所得制限・所得上限
受給者の所得により所得制限がおこなわれています。扶養親族数に応じて設けられた所得制限・所得上限限度額は次のとおりです。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | (参考)収入額 | 所得額 | (参考)収入額 |
0人 |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 |
774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 |
812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※1 扶養親族等の数とは、配偶者控除、扶養控除及び16歳未満の扶養親族のうち申告のあった者の合計人数です。
※2 上記の所得制限限度額は、申請者の所得額より医療費等の控除、社会保険料相当額(一律8万円)を控除した額です。
給与所得または公的年金所得がある場合、更に10万円を控除した額となります。
※3 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
※4 所得上限限度額を超える方は、児童手当が支給されなくなった後に、所得が上記表の所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意下さい。
施設入所等児童とは
「施設入所等児童」とは次のとおりです。これらに該当する児童は、父母等ではなく、施設の設置者が手当を受け取ります。
次に委託されている児童
- 里親
- 小規模住居型児童養育事業
次の施設に入所・入院している児童
- 障害児入所施設
- 乳児院
- 児童養護施設
次の施設に入所している児童(通所・短期間の入所を除く)
- 情緒障害児短期治療施設
- 児童自立支援施設
次の施設に入所し、児童のみで構成する世帯に属している者(短期間の入所を除く)
- 救護施設
- 更生施設
- 婦人保護施設
- 障害者支援施設
- のぞみの園
児童手当の認定請求について
児童手当を受け取るためには、「認定請求書」の提出が必要です。
児童(1子目)が出まれた場合
出生日から15日以内に認定請求または額改定請求の手続きを行ってください。出生日の翌月分から支給されます。15日以内に手続きを行わなければ、請求日の翌月からの支給となります。
※出生届の提出だけでは、児童手当は支給されませんのでご注意ください。
八雲町に転入される方
前住所地の転出予定日から15日以内に認定請求の手続きを行ってください。転出予定日の翌月分から支給されます。15日以内に手続きを行わなければ、請求日の翌月からの支給となります。
※転入届の提出だけでは、児童手当は支給されませんのでご注意ください。
公務員をやめた方
退職日から15日以内に認定請求の手続きを行ってください。
認定請求手続きに必要なもの
- 請求者名義の通帳の写し
- 請求者の健康保険証の写し
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード(請求者、配偶者、児童)
- 身分証明書(個人番号を提出した際に必要)
写真付き身分証明書の場合は1点(運転免許証、パスポート等)
写真無し身分証明書の場合は2点(健康保険証、年金手帳等)
(請求者と児童が別居している場合は以下についても必要です。)
- 別居監護申立書(窓口にあります)
児童手当受給中に必要な手続き
児童手当を受けている間、次のようなときは手続きが必要です。
変更等の手続き
・支給対象児童が増えた場合(新たに児童が生まれた、養育する児童が増えたなど)
・支給対象となる児童を監護しなくなった場合(離婚、児童の施設入所など)
・八雲町を転出する場合
・受給者や配偶者、児童の氏名・住所が変わった場合
・児童や配偶者と別居することになった場合(児童の進学や転勤など)
・受給者の加入する年金が変わった場合(受給者が公務員になったときを含む)
・金融機関を変更する場合
その他手続きが必要な場合がありますので、変更等がありましたらお問い合わせください。
現況届について
毎年6月にご提出頂いていた「現況届」が令和4年度より提出不要となりました。八雲町では、公簿等で受給者の現況を確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし、支給要件児童の住民票が八雲町にない方等、現況届提出を省略できない場合があります。提出が必要な方は町より現況届提出の案内を致します。
児童手当からの保育料・学校給食費の徴収について
児童手当受給者の申出による徴収
保育所保育料・町立小中学校の学校給食費の全部または一部を、児童手当(特例給付)から直接納付することが可能です。希望する方は、次の窓口まで印鑑をお持ちのうえお申し出ください。(公務員の方は対象外です。)
例)小学生の子どもが1人いる児童手当受給者の場合
平成30年10月期定時払い 予定額40,000円 学校給食費月額3,900円
→滞納している学校給食費平成30年4月~9月分の6か月分23,400円を児童手当から支払い、差額16,600円を児童手当として受け取る
申請期限
児童手当各支払月(6月、10月、2月)の前月15日まで
申請先
- 住民生活課児童係(窓口5番)
- 熊石総合支所住民サービス課
- 落部支所
問い合わせ先
住民生活課児童係(電話:0137-62-2112 内線244)
児童手当からの特別徴収
保育料を滞納している児童手当受給者の場合、八雲町の判断により、児童手当法に基づき児童手当から滞納保育料を徴収します。対象となる方には、各支払月(6月、10月、2月)に通知します。
問い合わせ先
住民生活課児童係(電話: 0137-62-2112 内線244)
寄附制度
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを八雲町に寄附し、子ども・子育て支援事業のため、活用してほしいという方は、簡単な手続きで寄附を行うことができます。
手続きをされる場合は、身分証明書をお持ちください。
受給額証明の発行について
奨学金申請などで必要な児童手当受給額証明について、支払い通知(はがき)を紛失した場合には証明書を発行いたします。身分証明書を持って窓口までお越しください。
手続き窓口・お問い合わせ先
住民生活課児童係(窓口5番)
電話:0137-62-2112(内線244)
熊石総合支所住民サービス課
電話:01398-2-3111
落部支所
電話:0137-67-2231