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児童手当

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年6月1日更新

手当の趣旨

(児童手当法第1条・2条より)児童手当は、「家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」としています。

児童手当の支給を受けた方は、児童手当の趣旨に従って用いなければなりません。

支給対象となる児童

次の要件を満たす児童について、手当が支給されます。

  • 日本国内に住所を有する
    (留学などで一時的に日本国内を離れている児童は支給対象)
  • 中学校修了前
    (15歳に達して最初の3月31日まで)
  • 施設入所等児童でない
    (詳しくはページ中部をご覧ください)

受給者となる方

八雲町に住所を有し、対象となる児童を養育している方。
要件については次のとおりです。

父母の場合 支給対象となる児童に対し、「監護している・生計が同一である」必要があります。単身赴任や進学等で別居している場合は、児童を監護し生計が同一であるとみなされます。(申立ての手続きが必要です。)
父母がともに該当するときは、所得・保険の扶養・税の扶養などから総合的に判断し、受給者を決定します。
父母が離婚協議中の場合 支給の対象となる児童と同居している方に支給されます。手続きが必要です。
父または母がDV被害者である場合 支給の対象となる児童と同居している方に支給されます。手続きが必要です。
養育者の場合(祖父母等) 父母と同一の要件(監護している・生計が同一である)で手当が支給されます。
未成年後見人の場合 父母と同一の要件(監護している・生計が同一である)で手当が支給されます。法人の場合は、事務所所在地が日本国内であることが必要です。手続きが必要です。
父母指定者(支給対象の子どもの父母が国外にいる)の場合 父母と同一の要件(監護している・生計が同一である)、および同居している方に手当が支給されます。手続きが必要です。
施設等に入所している子どもの場合 施設等の設置者に対し手当が支給されます。詳しくはページ中部をご覧ください。

※監護とは、子どもの生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行っている状態をいいます。

手当について

手当月額

 

年齢 区分

1人当たりの月額

所得制限限度額以内 所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
所得上限限度額以上
0~3歳未満 一律 15,000円 5,000円
(児童手当法の附則で定められた特例給付)

0円

 

3歳以上~小学校修了前 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 一律 10,000円

※第1子等の数え方は、18歳の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
例:平成31年4月1日時点で、20歳、17歳、14歳、10歳の子どもがいる場合

  • 20歳 なし
  • 17歳 第1子 なし
  • 14歳 中学生 第2子 月額10,000円
  • 10歳 3歳以上小学校修了前 第3子 月額15,000円

 

支給日

定時払い 2月、6月、10月の各月10日(土日・祝日の場合は、前営業日)
随時払い 各月20日(土日・祝日の場合は、前営業日)
※転出による資格喪失など、定時払い以外の支払いが必要であるときに限ります。

所得制限・所得上限

受給者の所得により所得制限がおこなわれています。扶養親族数に応じて設けられた所得制限・所得上限限度額は次のとおりです。

 

  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 (参考)収入額 所得額 (参考)収入額

0人

622万円 833.3万円 858万円 1071万円

1人

660万円 875.6万円 896万円 1124万円

2人

698万円 917.8万円 934万円 1162万円

3人

736万円 960万円 972万円 1200万円

4人

774万円 1002万円 1010万円 1238万円

5人

812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※1 扶養親族等の数とは、配偶者控除、扶養控除及び16歳未満の扶養親族のうち申告のあった者の合計人数です。
※2 上記の所得制限限度額は、申請者の所得額より医療費等の控除、社会保険料相当額(一律8万円)を控除した額です。
   給与所得または公的年金所得がある場合、更に10万円を控除した額となります。
※3 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
※4 所得上限限度額を超える方は、児童手当が支給されなくなった後に、所得が上記表の所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意下さい。

施設入所等児童とは

「施設入所等児童」とは次のとおりです。これらに該当する児童は、父母等ではなく、施設の設置者が手当を受け取ります。

次に委託されている児童

  • 里親
  • 小規模住居型児童養育事業

次の施設に入所・入院している児童

  • 障害児入所施設
  • 乳児院
  • 児童養護施設

次の施設に入所している児童(通所・短期間の入所を除く)

  • 情緒障害児短期治療施設
  • 児童自立支援施設

次の施設に入所し、児童のみで構成する世帯に属している者(短期間の入所を除く)

  • 救護施設
  • 更生施設
  • 婦人保護施設
  • 障害者支援施設
  • のぞみの園

児童手当の認定請求について

児童手当を受け取るためには、「認定請求書」の提出が必要です。

児童(1子目)が出まれた場合

出生日から15日以内に認定請求または額改定請求の手続きを行ってください。出生日の翌月分から支給されます。15日以内に手続きを行わなければ、請求日の翌月からの支給となります。
※出生届の提出だけでは、児童手当は支給されませんのでご注意ください。

八雲町に転入される方

前住所地の転出予定日から15日以内に認定請求の手続きを行ってください。転出予定日の翌月分から支給されます。15日以内に手続きを行わなければ、請求日の翌月からの支給となります。
※転入届の提出だけでは、児童手当は支給されませんのでご注意ください。

公務員をやめた方

退職日から15日以内に認定請求の手続きを行ってください。

認定請求手続きに必要なもの

  • 請求者名義の通帳の写し
  • 請求者の健康保険証の写し
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード(請求者、配偶者、児童)
  • 身分証明書(個人番号を提出した際に必要)
     写真付き身分証明書の場合は1点(運転免許証、パスポート等)
     写真無し身分証明書の場合は2点(健康保険証、年金手帳等)

(請求者と児童が別居している場合は以下についても必要です。)

  • 別居監護申立書(窓口にあります)

児童手当受給中に必要な手続き

児童手当を受けている間、次のようなときは手続きが必要です。

変更等の手続き

・支給対象児童が増えた場合(新たに児童が生まれた、養育する児童が増えたなど)

・支給対象となる児童を監護しなくなった場合(離婚、児童の施設入所など)

・八雲町を転出する場合

・受給者や配偶者、児童の氏名・住所が変わった場合

・児童や配偶者と別居することになった場合(児童の進学や転勤など)

・受給者の加入する年金が変わった場合(受給者が公務員になったときを含む)

・金融機関を変更する場合

その他手続きが必要な場合がありますので、変更等がありましたらお問い合わせください。

現況届について

毎年6月にご提出頂いていた「現況届」が令和4年度より提出不要となりました。八雲町では、公簿等で受給者の現況を確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし、支給要件児童の住民票が八雲町にない方等、現況届提出を省略できない場合があります。提出が必要な方は町より現況届提出の案内を致します。

 

児童手当からの保育料・学校給食費の徴収について

児童手当受給者の申出による徴収

保育所保育料・町立小中学校の学校給食費の全部または一部を、児童手当(特例給付)から直接納付することが可能です。希望する方は、次の窓口まで印鑑をお持ちのうえお申し出ください。(公務員の方は対象外です。)

例)小学生の子どもが1人いる児童手当受給者の場合

平成30年10月期定時払い 予定額40,000円 学校給食費月額3,900円
→滞納している学校給食費平成30年4月~9月分の6か月分23,400円を児童手当から支払い、差額16,600円を児童手当として受け取る

申請期限

児童手当各支払月(6月、10月、2月)の前月15日まで

申請先

  • 住民生活課児童係(窓口5番)
  • 熊石総合支所住民サービス課
  • 落部支所

問い合わせ先

住民生活課児童係(電話:0137-62-2112 内線244)

児童手当からの特別徴収

保育料を滞納している児童手当受給者の場合、八雲町の判断により、児童手当法に基づき児童手当から滞納保育料を徴収します。対象となる方には、各支払月(6月、10月、2月)に通知します。

問い合わせ先

住民生活課児童係(電話: 0137-62-2112 内線244)

寄附制度

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを八雲町に寄附し、子ども・子育て支援事業のため、活用してほしいという方は、簡単な手続きで寄附を行うことができます。
手続きをされる場合は、身分証明書をお持ちください。

受給額証明の発行について

奨学金申請などで必要な児童手当受給額証明について、支払い通知(はがき)を紛失した場合には証明書を発行いたします。身分証明書を持って窓口までお越しください。

手続き窓口・お問い合わせ先

住民生活課児童係(窓口5番)

電話:0137-62-2112(内線244)

熊石総合支所住民サービス課

電話:01398-2-3111

落部支所

電話:0137-67-2231