令和6年度新たに非課税・均等割のみ課税世帯支援給付金物価高騰支援給付金について
国の経済対策による物価高騰への支援として、令和6年度新たに世帯全員が住民税非課税、または住民税均等割のみ課税となった世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。また、それらの対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人あたり5万円を給付します。
給付対象者
(1)住民税非課税世帯
- 基準日(令和6年6月3日)において八雲町に住民登録があること
- 世帯全員が令和6年度住民税非課税者であること
【注意事項(対象外世帯)】
- 令和5年度 非課税給付(7万円)または均等割のみ課税給付(10万円)の対象となった世帯
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族など(子・親など)の扶養を受けている世帯
- 既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯またはこの世帯の世帯主を含む世帯
- 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
(2)住民税均等割のみ課税世帯
- 基準日(令和6年6月3日)において八雲町に住民登録があること
- 世帯全員が令和6年度 住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている世帯の世帯主。
【注意事項(対象外世帯)】
- 令和5年度 非課税給付(7万円)または均等割のみ課税給付(10万円)の対象となった世帯
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族など(子・親など)の扶養を受けている世帯
- 既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯またはこの世帯の世帯主を含む世帯
- 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
(2)こども加算について
- (1)と(2)に該当する子育て世帯の世帯主
- 平成18年(2006年)4月2日から令和6年(2024年)10月18日までに生まれた児童と同一世帯の世帯主
- 令和6年6月4日以降に生まれた新生児(要申請)
- 令和6年6月3日時点において別世帯だが生計を同一にしている児童(要申請)
給付額
【住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯】
- 1世帯あたり10万円
【こども加算】
- 18歳以下の児童1人あたり5万円
手続方法
(1)住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯 支援給付金
令和6年8月上旬、給付の対象と見込まれる世帯に対して、「支給要件確認書」または「申請書(請求書)」を送付します。内容を確認のうえ、必要事項を記入いただき、同封の返信用封筒にて返送してください。
【確認書・申請書】 申請期限:令和6年10月31日(木曜日) ※必着
(2)こども加算
「こども加算」の振込先の口座は、給付金の支給された口座に支給します。
令和6年度 住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯支援給付金が支給されたのち、給付の対象と見込まれる世帯に対して、「支給のお知らせ」を送付します。
↓こども加算についての詳細は以下をクリック↓
URL:https://www.town.yakumo.lg.jp/soshiki/jyuumin/aratanikodomokasankyuuhukin-6.html
支給日
お手続きいただいた後に送付します「支給決定通知書」にてお知らせします。
※支給決定通知書の送付には、町で書類等を受理してから2週間程度かかります。
給付金を装った詐欺に注意してください
「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
・給付金の給付のために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対ありません。
・給付金の給付のために手数料の振込みを求めることは絶対ありません。
ご自宅や職場などに町や国の職員などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら役場や八雲警察署(または警察相談専用電話(♯9110))にご連絡ください。