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児童手当制度改正のお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年8月28日更新

令和5年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」に基づき、児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のとおり変更となります。

制度改正(拡充)の内容

  1. 所得の制限を撤廃し、支給対象者には一律「児童手当」が支給されます。
  2. 支給期間が、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで延長されます。
  3. 第3子以降の多子加算額が、月1万5千円から月3万円へ拡充されます。
  4. 児童の数え方が、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで含まれます。
  5. 手当の支給が、年6回(偶数月)になります。

制度改正に係る主な変更点(新旧対照表)

内容

(旧)令和69月分まで

(新)令和610月分から

所得制限

所得制限限度額、所得上限限度額あり

所得制限なし

支給対象

中学校修了前までの児童

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの児童

(18歳到達後の最初の年度末まで)

支給月額

・児童手当の場合

3歳の誕生月まで:一律15,000円

3歳から小学校修了前(第1子・第2子)

:10,000円

3歳から小学校修了前(第3子以降)

:15,000円

中学生:一律10,000円

・特例給付の場合

中学校修了前:一律5,000円

3歳の誕生月まで(第1子・第2子):15,000円

3歳の誕生月まで(第3子以降):30,000円

3歳から高校生年代まで(第1子・第2子)

:10,000円

3歳から高校生年代まで(第3子以降)

:30,000円

児童の数え方

18歳の誕生日後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える

22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える

支給月

2月、6月、10月(年3回)

偶数月(年6回)

受給資格者

八雲町内に住所を有し、18歳年度末までの子どもを養育している方

父母等のうち、原則として、所得の高い方が受給者となります。

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が八雲町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

申請について

八雲町の公簿上で確認でき、児童手当の申請が必要な方へは、令和6年8月下旬ころに申請に係る案内を送付しています。公簿上で確認できない方については、案内が届きませんので、下記に該当する方は、住民生活課児童係までお問い合わせください。

制度改正による申請が必要な方

以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
・新規の「認定請求書」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。

イ 高校生年代の児童のみを養育している方
・新規の「認定請求書」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。

ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
・「額改定請求書」を提出してください。

エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
・「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出してください。

制度改正による申請が不要な方

以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。12月の支給決定通知書(はがき)を確認し、記載の支給対象額に相違がある場合は、住民生活課児童係までお問合せください。
なお、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。

オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
 令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。町からの新制度の認定通知等は行いません。

カ 現在特例給付を受給している方
 令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に、町より新制度の認定通知書等をお送りします。

キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
 原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、町より新制度の通知書をお送りします。

申請の手続き要否確認フロー

手続き要否確認フローも参考にご覧ください。

手続き要否確認フロー [PDFファイル/377KB]

申請書類ダウンロード

認定請求書 [PDFファイル/338KB]

【記入例】認定請求書 [PDFファイル/678KB]

額改定請求書 [PDFファイル/185KB]

【記入例】額改定請求書 [PDFファイル/361KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/114KB]

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/123KB]

別居監護申立書 [PDFファイル/62KB]

【記入例】別居監護申立書 [PDFファイル/89KB]

制度改正分の受付期限

令和6年9月2日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで

上記申請期間を過ぎた場合や申請に不備、不足のあった場合は、制度改正後の初回のお振込み(令和6年12月)に間に合わない可能性がありますので、原則上記申請期間内にご申請ください。

上記申請期間を過ぎた場合でも令和7年3月31日(月曜日)までにご申請いただければ、受給資格がある場合、新制度が施行される令和6年10月に遡って支給開始となります。(手当のお振込みは遅れる可能性がありますのでご了承ください。)

手続きに必要なもの

  • 請求者名義の通帳の写し
  • 請求者の健康保険証の写し
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード(請求者、配偶者、児童)
  • 身分証明書(個人番号を提出した際に必要)
     写真付き身分証明書の場合は1点(運転免許証、パスポート等)
     写真無し身分証明書の場合は2点(健康保険証、年金手帳等)

(請求者と児童が別居している場合は以下についても必要です。)

  • 別居監護申立書

手続き窓口・お問い合わせ先

住民生活課児童係(窓口5番)

電話:0137-62-2112(内線244)

熊石総合支所住民サービス課

電話:01398-2-3111

落部支所

電話:0137-67-2231

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