児童手当制度改正のお知らせ
令和5年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」に基づき、児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のとおり変更となります。
制度改正(拡充)の内容
- 所得の制限を撤廃し、支給対象者には一律「児童手当」が支給されます。
- 支給期間が、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで延長されます。
- 第3子以降の多子加算額が、月1万5千円から月3万円へ拡充されます。
- 児童の数え方が、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで含まれます。
- 手当の支給が、年6回(偶数月)になります。
制度改正に係る主な変更点(新旧対照表)
内容 |
(旧)令和6年9月分まで |
(新)令和6年10月分から |
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所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額あり |
所得制限なし |
支給対象 |
中学校修了前までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
支給月額 |
・児童手当の場合 3歳の誕生月まで:一律15,000円 3歳から小学校修了前(第1子・第2子) :10,000円 3歳から小学校修了前(第3子以降) :15,000円 中学生:一律10,000円 ・特例給付の場合 中学校修了前:一律5,000円 |
3歳の誕生月まで(第1子・第2子):15,000円 3歳の誕生月まで(第3子以降):30,000円 3歳から高校生年代まで(第1子・第2子) :10,000円 3歳から高校生年代まで(第3子以降) :30,000円 |
児童の数え方 |
18歳の誕生日後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える |
22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) |
偶数月(年6回) |
受給資格者
八雲町内に住所を有し、18歳年度末までの子どもを養育している方
父母等のうち、原則として、所得の高い方が受給者となります。
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が八雲町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
申請について
八雲町の公簿上で確認でき、児童手当の申請が必要な方へは、令和6年8月下旬ころに申請に係る案内を送付しています。公簿上で確認できない方については、案内が届きませんので、下記に該当する方は、住民生活課児童係までお問い合わせください。
制度改正による申請が必要な方
以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
・新規の「認定請求書」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
イ 高校生年代の児童のみを養育している方
・新規の「認定請求書」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
・「額改定請求書」を提出してください。
エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
・「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出してください。
制度改正による申請が不要な方
以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。12月の支給決定通知書(はがき)を確認し、記載の支給対象額に相違がある場合は、住民生活課児童係までお問合せください。
なお、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。
オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。町からの新制度の認定通知等は行いません。
カ 現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に、町より新制度の認定通知書等をお送りします。
キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、町より新制度の通知書をお送りします。
申請の手続き要否確認フロー
手続き要否確認フローも参考にご覧ください。
申請書類ダウンロード
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/114KB]
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/123KB]
制度改正分の受付期限
令和6年9月2日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで
上記申請期間を過ぎた場合や申請に不備、不足のあった場合は、制度改正後の初回のお振込み(令和6年12月)に間に合わない可能性がありますので、原則上記申請期間内にご申請ください。
上記申請期間を過ぎた場合でも令和7年3月31日(月曜日)までにご申請いただければ、受給資格がある場合、新制度が施行される令和6年10月に遡って支給開始となります。(手当のお振込みは遅れる可能性がありますのでご了承ください。)
手続きに必要なもの
- 請求者名義の通帳の写し
- 請求者の健康保険証の写し
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード(請求者、配偶者、児童)
- 身分証明書(個人番号を提出した際に必要)
写真付き身分証明書の場合は1点(運転免許証、パスポート等)
写真無し身分証明書の場合は2点(健康保険証、年金手帳等)
(請求者と児童が別居している場合は以下についても必要です。)
- 別居監護申立書
手続き窓口・お問い合わせ先
住民生活課児童係(窓口5番)
電話:0137-62-2112(内線244)
熊石総合支所住民サービス課
電話:01398-2-3111
落部支所
電話:0137-67-2231