八雲町出産・子育て応援給付金について
八雲町では、令和5年2月1日より、国の「出産・子育て応援交付金」を活用し全ての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して相談・支援を行う「伴走型相談支援」を行うとともに、出産育児関連品の購入や子育て支援サービスの利用等における負担軽減を図るため、妊娠届出後および子の出生後にそれぞれ「経済的支援」を行う「八雲町出産・子育て応援給付金」事業を開始します。
支給対象者と給付額
種 別 |
対 象 者 |
支 給 額 |
支 給 要 件 |
出産応援給付金 |
妊娠届出書を提出した妊婦の方 |
妊婦1人あたり5万円 |
妊娠届出時の面談 アンケート回答と申請書の提出 |
子育て応援給付金 |
児童を出産し、児童を養育する方 |
出生児1人あたり5万円 |
出生届出後の面談 アンケート回答と申請書の提出 |
※所得制限はありません。
申請方法
申請書は、妊娠届出日や出生届出日に応じて、次のとおり対象者へお渡しします。
・出産応援給付金
妊娠届出時の保健師による面談にて申請書をお渡しします。
・子育て応援給付金
出生届出時にアンケートをお渡しし、出産後の保健師による新生児訪問にて申請書をお渡しします。
申請に必要なもの
給付金の支給を希望される場合は申請書等の提出が必要となります。申請書に下記必要書類を添えて郵送または窓口【役場5番窓口:住民生活課児童係】に提出してください。
1.申請書
必要事項を記入してください。
2.本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等顔写真が添付されている書類の場合は、写しをいずれか1点
健康保険被保険者証等顔写真が添付されていない書類の場合は、写しをいずれか2点
3.振込先口座確認書類(申請書に口座を記入する必要がある方のみ)
通帳のコピー等、銀行名、支店名、口座名義、口座番号がわかるもの
4.アンケート
よくあるご質問
Q1:流産・死産となった場合、出産応援給付金の支給を受けることができますか。
A:妊娠届出後に流産・死産となった場合でも、出産応援給付金の対象となります。
Q2:住民票は八雲町にありますが、里帰り先で新生児訪問を受けました。この場合、八雲町・里帰り先の市町村のどちらに子育て応援給付金の申請を行えば良いでしょうか。
A:住民票のある八雲町で申請を行ってください。
Q3:双子を妊娠しましたが、出産応援給付金として10万円受け取ることができますか。
A:出産応援給付金については、妊婦を対象とした支給となるため、多胎妊娠の場合も5万円の支給となります。出産後に支給する子育て応援給付金については、新生児1人あたり5万円を支給します。双胎児の場合は、子育て応援給付金は10万円の支給となります。
Q4:妊娠届を提出し八雲町で面談を受け、その後他の市町村へ転出しました。この場合、八雲町・転出先の市町村のどちらに出産応援給付金の申請を行えば良いのでしょうか。
A:面談実施後、出産応援給付金の支給前に転出した方については、八雲町・転出先のどちらに申請しても出産応援給付金を受け取ることができます。ただし、転出先市町村での支給を希望する場合は、転出先市町村で改めて面談を受けていただく必要があります。なお、八雲町・転出先市町村の両方から出産応援給付金を受け取ることはできませんので、申請の際にご注意ください。
Q5:申請する際に指定する銀行口座は、給付金の申請者の名義に限定されますか?
A:給付金の受け取り口座は、基本的には、給付金の申請者ご本人の銀行口座を指定いただくことになりますが、銀行口座をお持ちでない場合等は、同じ世帯に居住する親族等(面談を一緒に受けたものに限る)の口座を指定することができます。(その場合は、委任欄の記入が必要です。)
Q6:申請してから、どのくらいの期間で振り込まれますか?
A:申請を受理してから、審査を行い申請書の口座情報等の記入に不備がなければ、1~2か月後に給付金が振り込まれます。
関連情報
厚生労働省HP【出産・子育て応援交付金(妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施)】(外部サイト)<外部リンク>
振り込め詐欺にご注意ください。給付金を振り込むためにATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
お問い合わせ先
・アンケート・面談について
保健福祉課健康推進係 ☎0137-64-2111
住民サービス課住民福祉係 ☎01398-2-3111
・給付金支給手続きについて
住民生活課児童係 ☎0137-62-2112