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特別障害者手当・障害児福祉手当

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月1日更新

目的

 精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の方または20歳未満の方に手当を支給することにより、福祉の向上を図ることを目的としています。

支給要件

 【特別障害者手当】 : 精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方

 【障害児福祉手当】 : 精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方

支給月額 

 支給月額は以下のとおりとなっております。
手当の種類

支給月額

(令和5年度)

支給月額

(令和6年度)

特別障害者手当 27,980円 28,840円
障害児福祉手当 15,220円 15,690円

支払時期

 原則として、毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。

所得制限

 受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

 
扶養親族等の数 本人の収入額 本人の所得額 配偶者及び扶養義務者の収入額 配偶者及び扶養義務者の所得額
0人 5,180,000円 3,604,000円 8,319,000円 6,287,000円
1人 5,656,000円 3,984,000円 8,596,000円 6,536,000円
2人 6,132,000円 4,364,000円 8,832,000円 6,749,000円
3人 6,604,000円 4,744,000円 9,069,000円 6,962,000円
4人 7,027,000円 5,124,000円 9,306,000円 7,175,000円
5人 7,449,000円 5,504,000円 9,542,000円 7,388,000円

お問い合わせ先

保健福祉課 障がい者福祉係

   【電話】   0137-64-2111

   【場所】     八雲町栄町13番地1 シルバープラザ

 

住民サービス課 環境生活係

  【電話】    01398-2-3111

  【場所】    八雲町熊石根崎町116 熊石総合支所