障がい者日中一時支援事業について
【目的】
障がい児や障がい者の日中における活動の場を確保し、その家族の就労支援や一時的休息(レスパイト)を目的とする。
【実施方法】
町と委託契約を締結した放課後等デイサービス、児童発達支援事業所または短期入所事業所が、下表のサービスを提供する。
提供するサービス |
提供しないサービス |
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※上記サービスは、事業所と利用者との契約により提供することは差し支えない。 ※宿泊は不可(宿泊する場合は短期入所となるため) |
【利用対象者】
- 18歳以上の障がい者は、障害支援区分4~6の方(1人で自宅に長時間いられない者を想定)。
- 18歳未満(障がい児)の場合は、区分1~3の方。
【利用者負担】
- 課税世帯は1割負担(上限額なし)。非課税世帯、生活保護世帯は負担なし。
- 食事の提供、入浴、送迎に対する料金は全額自己負担。
- レクリエーションや余暇活動の内容により必要となる実費も全額自己負担。
【利用可能上限日数】
- 8日/月
【想定される利用形態】
- 在宅の重度知的障がい者で、1人にはさせられない方を、家族が不在となる時に預ける。
- 障害児通所事業所の利用可能日数が23日/月となっていることから、残りの8日間についてこの事業を利用して障がい児を預ける。
【利用方法】
あらかじめ申請が必要です。
・障がい者日中一時支援事業利用申請書
障がい者日中一時支援 申請書 [PDFファイル/260KB]
【問い合わせ】 詳しくは、下記まで問い合せ下さい。
・保健福祉課障がい者福祉係(シルバープラザ) 電話:0137-64-2111
・住民サービス課(熊石総合支所) 電話:01398-2-3111