ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 保健福祉課 > 障がい者日中一時支援事業について

障がい者日中一時支援事業について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年8月31日更新

【目的】

 障がい児や障がい者の日中における活動の場を確保し、その家族の就労支援や一時的休息(レスパイト)を目的とする。

 


 

【実施方法】

町と委託契約を締結した放課後等デイサービス、児童発達支援事業所または短期入所事業所が、下表のサービスを提供する。

提供するサービス

提供しないサービス

  • 居場所の提供
  • 安全確保
  • 見守り(体調の変化、行動障害への対応)
  • レクリエーション、余暇活動の提供

 

  • 食事の提供
  • 入浴
  • 送迎

※上記サービスは、事業所と利用者との契約により提供することは差し支えない。

※宿泊は不可(宿泊する場合は短期入所となるため)

 


 

【利用対象者】

  • 18歳以上の障がい者は、障害支援区分4~6の方(1人で自宅に長時間いられない者を想定)。
  • 18歳未満(障がい児)の場合は、区分1~3の方。

 


 

【利用者負担】

  • 課税世帯は1割負担(上限額なし)。非課税世帯、生活保護世帯は負担なし。
  • 食事の提供、入浴、送迎に対する料金は全額自己負担。
  • レクリエーションや余暇活動の内容により必要となる実費も全額自己負担。

 


 

【利用可能上限日数】

  • 8日/月

 


 

【想定される利用形態】

  • 在宅の重度知的障がい者で、1人にはさせられない方を、家族が不在となる時に預ける。
  • 障害児通所事業所の利用可能日数が23日/月となっていることから、残りの8日間についてこの事業を利用して障がい児を預ける。

【利用方法

あらかじめ申請が必要です

・障がい者日中一時支援事業利用申請書

障がい者日中一時支援 申請書 [PDFファイル/260KB]

 


 

【問い合わせ】 詳しくは、下記まで問い合せ下さい。

・保健福祉課障がい者福祉係(シルバープラザ)  電話:0137-64-2111

・住民サービス課(熊石総合支所)        電話:01398-2-3111 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)