障害児通所支援の利用について
児童福祉法には「すべて児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。」との理念が規定されており、この理念を具現化する施策として同法に障害児通所支援が規定されています。
障害児通所支援を受けることができる方は、次の要件に該当する方となっています。
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内容等 |
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児童発達支援 |
支援内容 |
未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。 |
対象者 |
小学校就学前の障害児またはこれに相当する心身の状態の方 |
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放課後等デイサービス |
支援内容 |
就学中の障害児に、授業終了後または夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。 |
対象者 |
小学生以上の障害児またはこれに相当する心身の状態の方 |
※八雲町内の事業所で受けられる支援に関してのみ記載しています。町外のサービスや詳細については担当係へお問い合わせください。
障害児通所支援の利用手続きについて
障害児通所支援を利用する際に必要な手続き等については、おおむね次の流れで進みます。
1.相談
障害児通所支援を利用したい方は、障がい者福祉係や子ども発達支援センターなどに、サービス利用の相談をします。
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2.申請
相談した結果、障害児通所支援を利用することになったら、障害児通所支援支給申請書等を提出します。
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3.調査
町は、利用される方の心身の状況等について、利用者本人やご家族、周囲の支援者から聴き取り調査を行います。
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4.障害児利用支援計画案の作成
利用希望者は、利用を希望するサービスの種類や必要量について確認し、障害児支援利用計画案を作成し、町に提出します。なお、障害児支援利用計画案の作成は、相談支援事業所に依頼することも可能です(無料)。
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5.支給決定
町は、提出された障害児支援利用計画案を参考にして、サービスの種類・支給量・支給期間・利用者負担上限額などを決定し、その内容を記載した『受給者証』をご本人に交付します。(※申請から決定まで、おおよそ3週間程度の時間を要します。)
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6.支給決定時
利用希望者は、町から交付された受給者証に記載された支給内容に基づいて障害児支援利用計画を作成し、町に提出します。
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7.利用計画の締結
利用希望者は、町から交付された受給者証を持って、利用を希望する障害児通所支援事業所に行き、利用契約を締結します。
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8.利用開始
サービスの利用開始
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9.モニタリング
相談支援事業所は、利用しているサービスが利用者の現在の状況に適しているか確認し、利用計画の見直しを行います。
八雲町内の障害児通所支援事業所
八雲町内に事業所を置く障害児通所支援事業所・相談支援事業所は、次のとおりとなっています。
障害児通所支援事業所(令和5年4月1日時点)
サービスの種類 |
事業所名 |
所在地 |
電話番号 |
児童発達支援 |
mana うちうら教室 |
八雲町内浦町240-3 |
0137-66-5558 |
放課後等デイサービス |
mana うちうら教室 |
八雲町内浦町240-3 |
0137-66-5558 |
児童発達支援 |
mana ふじみ教室 |
八雲町富士見町166-4 |
0137-66-5086 |
放課後等デイサービス |
mana ふじみ教室 |
八雲町富士見町166-4 |
0137-66-5086 |
放課後等デイサービス |
mana プラス教室 | 八雲町本町125-62 | 0137-66-5786 |
放課後等デイサービス |
ファイン | 八雲町東町275 | 0137-62-4300 |
相談支援事業所
サービスの種類 |
事業所名 |
所在地 |
電話番号 |
障害児相談支援 |
指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所 のどか |
八雲町東雲町12-28 |
0137-62-3300 |
障害児相談支援 |
指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所 えがお |
八雲町東町273 八雲シンフォニー内 |
0137-62-4300 |
障害児相談支援 |
八雲町障害者指定特定相談支援事業所 |
八雲町栄町13-1 シルバープラザ内 |
0137-64-2111 |
利用者負担金について
障害児通所支援等の利用にあたっては、利用児童の保護者の属する住民基本台帳での世帯について、住民税額の合計額により利用者負担上限額(月額)を算定し、実際の利用日数等に応じた負担金と負担上限額を比較し、どちらか低い額が利用者負担金となります。
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割額28万円未満) |
4,600円 |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
申請に必要なもの
- 支給申請書(通所給付費及び相談支援給付費) [PDFファイル/135KB]
- 同意書 [PDFファイル/71KB]
- 計画相談支援依頼 (変更)届出書 [PDFファイル/56KB]
- セルフプラン [PDFファイル/489KB](※)
- マイナンバーカード
- 障害者手帳など(障害者手帳を所持していない場合は児童相談所の判定書もしくは医師の診断書などが必要になります)
※セルフプランについて…サービス等利用計画は、指定特定相談支援事業所や指定障害児相談支援事業所に所属する相談支援専門員に作成を依頼できますが、特に保護者が希望する場合には自ら目標などを設定し、セルフプランを作成することができます。セルフプランを希望する場合は、計画相談支援依頼(変更)届出書の提出は必要ありません。
お問い合わせ先
障害児通所支援に関するお問い合わせ、ご相談はこちらまで。
保健福祉課障がい者福祉係
【電話】0137-64-2111