自立支援医療制度(更生医療・育成医療・精神通院医療)について
【自立支援医療制度とは】
自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度で、以下の3つがあります。
(1)更生医療
(2)育成医療
(3)精神通院医療
【自己負担】
原則として保健医療費負担が1割
(医療保険上の世帯の所得に応じて月額自己負担上限額があります。)
(1)更生医療
【対象】
身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方が、特定の障がいの治療を行う場合に限られます。
※事前申請が必要です。
障がいの種類 |
更生医療の給付内容 |
視覚障がい |
角膜移植術、白内障手術、網膜剥離手術など |
聴覚障がい |
外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術、人工鼓膜、人工内耳など |
音声・言語・ そしゃく機能障がい |
歯科矯正治療、口唇形成術、口蓋形成術、人工咽頭など |
肢体不自由 |
関節形成術、人工関節置換術、理学療法、作業療法など |
心臓機能障がい |
弁形成術、大動脈一冠動脈バイパス術、ペースメーカー埋込術など |
じん臓機能障がい |
人工透析療法、腎移植術、抗免疫療法など |
小腸機能障がい |
中心静脈栄養法など |
免疫機能障がい |
抗HIV療法、免疫調整療法など |
申請手続きに必要なもの
・自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
・自立支援医療(更生医療)意見書
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sss/kouseiyoshiki.html<外部リンク>(北海道心身障害者総合相談所)
・身体障害者手帳の写し
・健康保険証の写し
・特定疾病療養受療証の写し
・収入額が確認できる書類(市町村民税非課税世帯の方のみ提出)
受給者本人の年金収入(障害・遺族)等の支払通知書の写し(または支払額のわかる預金通帳の写し)などを添付して下さい。
また、特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当を受給している方は振込通知書の写し等を添付して下さい。
・マイナンバーカード
(2)育成医療
【対象】
身体障がい児(障がいに係る医療を行わない時は将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む。)が、特定の障がいの治療を行う場合に限られます。
※事前申請が必要です。
障がいの種類 |
育成医療の給付内容 |
視覚障がい |
白内障、先天性緑内障など |
聴覚障がい |
先天性耳奇形→形成術など |
音声・言語・ そしゃく機能障がい |
口蓋裂等→形成術、歯科矯正治療など |
肢体不自由 |
先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する間接形成術、関節置換術、義肢装着のための切断端形成術など |
心臓機能障がい |
先天性疾患→弁口、寝室心房中隔に対する手術 後天性心疾患→ペースメーカー埋込み手術など |
じん臓機能障がい |
人工透析療法、じん臓移植術(抗免疫療法を含む)など |
肝臓機能障がい |
肝臓移植術(抗免疫療法を含む)など |
小腸機能障がい |
中心静脈栄養法など |
免疫機能障がい |
抗HIV療法、免疫調整療法など |
その他 |
先天性食道閉鎖症、先天性町閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下劣、 停留精巣(睾丸)等→尿道形成、人工肛門造設などの外科手術など |
申請手続きに必要なもの
・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
・自立支援医療費(育成医療)意見書
・健康保険証の写し
・世帯の収入額が確認できる書類(市町村民税非課税世帯の方のみ提出)
児童と同じ医療保険に加入されている方で年金(障害・遺族)等の収入がある場合、支払通知書の写し(または支払額のわかる預金通帳の写し)などを添付して下さい。
・マイナンバーカード
(3)精神通院医療
【対象】
精神の病気で通院により継続的に治療を行っている方
⑴症状性を含む器質性精神障がい(F0) |
⑵精神作用物質使用による精神及び行動の障がい(F1) |
⑶統合失調症、統合失調症型障がい及び行動障がい(F2) |
⑷気分障がい(F3) |
⑸てんかん(G40) |
⑹神経症性障がい、ストレス関連障がい及び身体表現性障がい(F4) |
⑺生理的障がい及び身体的要因に関連した行動症候群(F5) |
⑻成人の人格及び行動の障がい(F6) |
⑼精神遅滞(F7) |
⑽心理的発達の障がい(F8) |
⑾小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障がい(F9) |
※⑴~⑸は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患
新規申請手続き
申請手続きに必要なもの
・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
・同意書
・健康保険証の写し(受診者と同一保険加入者全員分)
・マイナンバーカード
・診断書
※障害年金を受給者されている方※
・年金振込通知書(障害年金1年分の振込が確認できるもの)
申請月が1月~6月の方は前々年度、7月~12月の方は前年度の金額が確認できるものをお持ちください。
通帳(障害年金1年分の振込が確認できるもの)または
障害年金を受給していることが確認できる書類(年金証書や直近の年金振込通知書)でも対応可能です。
更新申請手続き
申請の手続きに必要なもの
更新の手続きは有効期限の3カ月前からできます。
・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
・同意書
・健康保険証の写し(受診者と同一保険加入者全員分)
・マイナンバーカード
・診断書(症状及び治療方針に変更が無い場合2年に1度の提出になります)
※障害年金を受給者されている方※
・年金振込通知書(障害年金1年分の振込が確認できるもの)
申請月が1月~6月の方は前々年度、7月~12月の方は前年度の金額が確認できるものをお持ちください。
通帳(障害年金1年分の振込が確認できるもの)または
障害年金を受給していることが確認できる書類(年金証書や直近の年金振込通知書)でも対応可能です。
記載事項変更手続き(医療機関・居住地・氏名・保険証が変わったとき)
申請の手続きに必要なもの
医療機関が変わったとき
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
居住地・氏名が変わったとき
・自立支援医療受給者証変更届
自立支援医療受給者証 変更届 [PDFファイル/111KB]
保険証が変わったとき
・自立支援医療受給者証変更届
自立支援医療受給者証 変更届 [PDFファイル/111KB]
・健康健康保険証の写し
他都道府県または札幌市から転入された方
※同意をいただいたうえで転入前の自治体に提出した診断書の写しを取り寄せる等の
手続きが必要な為、新たな受給者証発行まで時間を要します※
申請の手続きに必要なもの
・自立支援医療(精神通院)支給申請書
・同意書
・健康保険証の写し(受診者と同一保険加入者全員分)
・マイナンバーカード
・現在お持ちの自立支援医療受給者証
※障害年金を受給者されている方※
・年金振込通知書(障害年金1年分の振込が確認できるもの)
申請月が1月~6月の方は前々年度、7月~12月の方は前年度の金額が確認できるものをお持ちください。
通帳(障害年金1年分の振込が確認できるもの)または
障害年金を受給していることが確認できる書類(年金証書や直近の年金振込通知書)でも対応可能です。
再発行手続き(受給者証を紛失、破損したとき)
申請の手続きに必要なもの
・自立支援医療受給者証再交付申請書
自立支援医療受給者証 再交付申請書 [PDFファイル/111KB]
・現在お持ちの自立支援受給者証(破損の方のみ)
【問い合わせ】 詳しくは、下記まで問い合せ下さい。
・保健福祉課障がい者福祉係(シルバープラザ) 電話:0137-64-2111
・住民サービス課(熊石総合支所) 電話:01398-2-3111