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成年後見制度について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年9月1日更新

 知的障がい、精神障がい、認知症などにより判断能力が十分でない方が、福祉サービスなどを利用するための契約や財産に関する決定など、法律行為を行うことが必要になった際に、家庭裁判所で選任された後見人等が、本人に代わって法律行為を行い、本人の生活を保障する制度です。

 


 

例えばこんなことができます

 後見人等には同意権・取消権・代理権などが与えられ、悪質な訪問販売などで高額な商品を購入した時、契約を取り消すことができたり、福祉サービスの利用契約や土地の売買契約などを本人に代わって行うことができます。また金融機関で本人名義の預金を本人に代わって引き出すことなどもできます。後見人等は本人に代わって本人の利益のために法律行為や財産管理、身辺監護を行いますので、後見人等の私利私欲のために行うことはできません。

 後見人等は家庭裁判所が選任します。親族がいる場合は親族が選任されることもありますが、親族がいない場合は第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選任されることもあります。

 


 

利用のしかた

 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者などが家庭裁判所へ申し立てます。申し立てる親族等がいない場合は町長が申立をすることもできます。なお申立から後見人等の選任まで約3ヶ月程度かかると言われています。

 


 

費用はどのくらいかかるの?

 申立手数料や登記費用、鑑定(本人の判断能力の鑑定)費用など合わせて10万円前後かかります。また後見などが開始されたあとには、後見人等への報酬も必要になります。

 


 

成年後見制度利用支援事業

 八雲町では、身寄りがなく、親族等による利用申立が期待できず、費用負担などができない方について、町長が利用申立を行い、後見人等の報酬を助成する事業を実施しています。

 


 

任意後見制度

 将来、判断能力が低下したときに備えて、財産の管理や施設への入所などの身上に関する事柄を自分に代わって行う人(任意後見人)をあらかじめ選び、その内容と方法を決めておく「任意後見」という制度もあります。

 


 

お問合せ   ※詳しくは、下記まで問い合せ下さい。

 ○成年後見制度の申立について

 ・函館家庭裁判所八雲出張所(八雲地域) 電話:0137-62-2494

 ・函館家庭裁判所江差支部(熊石地域)  電話:0139-52-0174

 

 ○任意後見制度について

 ・函館公証人合同役場          電話:0138-22-5661

 

 ○成年後見制度利用にあてっての相談など(成年後見制度利用支援事業を含む)

 ・保健福祉課障がい者福祉係(シルバープラザ内) 電話:0137-64-2111

 ・八雲地域包括支援センター(シルバープラザ内) 電話:0137-65-5001

 ・熊石地域包括支援センター(熊石総合支所内)  電話:01398-2-2365

 ・その他:弁護士・司法書士など