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NHK放送受信料の免除について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年3月22日更新

NHK放送受信料の免除について

対象者

 【全額免除】
対象 適用条件
公的扶助受給者

・生活保護法に規定する扶助を受けている場合
・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する入所者に対する療養もしくは親族に対する援護を受けている場合
・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合

市町村民税非課税の身体障がい者 ・身体障がい者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
市町村民税非課税の知的障がい者 ・所得税法または地方税法に規定する障がい者のうち、児童相談所、知的障がい者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障がい者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
市町村民税非課税の精神障がい者 ・精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
社会福祉施設等
入所者
・社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設または事業所に入所されている場合

 

 【半額免除】
対象 適用条件
視覚・聴覚
障がい者
視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障がい者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の身体
障がい者
身体障がい者手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の知的
障がい者
所得税法または地方税法に規定する特別障がい者のうち、児童相談所、知的障がい者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障がい者と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の精神
障がい者
精神障がい者保健福祉手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の戦傷病者 戦傷病者手帳をお持ちで、障がい程度が特別項症から第一款症の方が、世帯主で受信契約者の場合

 

 

手続方法

 お住まいの市町村役場で受信料免除申請書の証明欄に証明を受けてください。
 証明を受けた後、NHKあて封筒にて申請書を郵送もしくは、「NHK申請窓口」に持参してお申し込みください。
 ※申請書、NHKあて封筒は申請窓口にあります。

 

 次の半額免除の事由に該当し、マイナポータルの利用登録をされている方は、オンライン申請ができます。
視覚・聴覚
障がい者
視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障がい者手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合
重度の身体
障がい者
身体障がい者手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級または2級)の方が世帯主で受信契約者の場合
重度の精神
障がい者
精神障がい者保健福祉手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級)の方が世帯主で受信契約者の場合

 オンライン申請受付サイト<外部リンク>

 

申請窓口

 シルバープラザ
 役場社会係(6番窓口)
 落部支所
 熊石総合支所

お問い合わせ

 
NHKのお問い合わせ窓口 電話 FAX 受付時間
NHKふれあいセンター

0570-077077
(ナビダイヤル)

045-522-3044 午前9時~午後8時
(土・日・祝日も受付)

 

 NHK放送受信料ホームページサイト<外部リンク>