高額障害福祉サービス等給付費について
制度の内容
- 同一世帯に障害福祉サービス等を利用する者が複数いる場合やひとりで複数のサービスを利用する場合などに、世帯の負担を軽減する観点から、償還払い方式により、世帯における利用者負担を負担上限月額まで軽減する制度です。
- 世帯における利用者負担額が、基準額を超える場合に、高額障害福祉サービス等給付費等を支給します。
合算の対象となる費用
同一世帯に属する者が同一の月に受けたサービス等によりかかる1~5の負担額を合算します。
- 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額
- 介護保険の利用者負担額(※ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る)
- 補装具費に係る利用者負担額(※ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る)
- 児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る利用者負担額
- 児童福祉法に基づく障害児入所給付費に係る利用者負担額
合算の対象となる世帯の範囲
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障がいのある方とその配偶者 |
障がい児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
住民票上の世帯 |
具体的な事例
事例1 障害福祉サービスと補装具費
障害福祉サービスを利用している課税世帯の障害者の方が補装具の購入を行った場合
制度区分 | 障害福祉サービス | 補装具費 |
---|---|---|
基準月 | サービス提供月 | 支給決定日が属する日 |
負担上限月額 | 4,600円 | 37,200円 |
自己負担額 | 4,000円 | 36,000円 |
世帯の合算額 | 40,000円 | |
世帯の基準額(※) | 37,200円 | |
支給額 | 280円 | 2,520円 |
※高い方の負担上限月額が基準額となります。
事例2 同一世帯の障害福祉サービス
同一世帯に属する夫婦が障害福祉サービスを利用している場合
制度区分 | 夫 | 妻 |
---|---|---|
基準月 | サービス提供月 | サービス提供月 |
負担上限月額 | 9,300円 | 9,300円 |
自己負担額 | 9,300円 | 9,300円 |
世帯の合算額 | 18,600円 | |
世帯の基準額 | 9,300円 | |
支給額 | 4,650円 | 4,650円 |
事例3 同一世帯の障害児通所支援
同一世帯に属する兄弟姉妹が障害児通所支援を利用している場合
対象者 | 障害児A | 障害児B |
---|---|---|
基準月 | サービス提供月 | サービス提供月 |
負担上限月額 | 4,600円 | 4,600円 |
自己負担額 | 4,600円 | 4,600円 |
世帯の合算額 | 9,200円 | |
世帯の基準額 | 4,600円 | |
支給額 | 2,300円 | 2,300円 |
申請に必要なもの
- 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 [PDFファイル/119KB]
- 高額障害児通所給付費支給申請書 [PDFファイル/360KB](障害児通所支援を利用している場合はこちらを使用)
- 領収書
- 預金通帳の写し(支店番号、口座番号、振込名義人の表記があるページ)
- マイナンバーカード
お問い合わせ先
保健福祉課 障がい者福祉係
【電話】 0137-64-2111
【場所】 八雲町栄町13番地1 シルバープラザ