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厚生労働省が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づけた居宅サービス計画の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年4月1日更新

 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)の一部改正に伴い、平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止及び地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上の居宅サービス計画について、保険者への届出が必要となりました。
【厚生労働省通知等】
 ・「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について [PDFファイル/165KB]
 ・「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)の送付について [PDFファイル/146KB]
【厚生労働大臣が定める回数】

 
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回


 ※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。

 

届出の対象となる居宅サービス計画

 平成30年10月1日以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、基準回数以上の訪問介護を位置づけたもの。

提出期限

 作成または変更した日の翌月末日。

 ※サービス内容の見直し時期(介護認定の更新または変更、長期目標の見直し、生活援助中心型サービスの回数変更など)に提出してください。ただし、軽微な変更(利用日の変更など)は除きます。
 平成30年10月~平成31年1月中に作成または変更したものについては、平成31年3月末日までに提出してください。

提出書類

 1.訪問介護における生活援助中心型サービス利用回数超過届出書(届出書様式 [PDFファイル/61KB]
 2.居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」(写し)
  ※第5表は、生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみ提出してください。
 3.基本情報(写し)
 4.アセスメント表(写し)
 5.課題整理総括表(写し)
  ※課題整理総括表は作成している場合のみ提出してください。

提出先

 〒049-3117
 二海郡八雲町栄町13番地1
 保健福祉課 介護保険係 宛
 Tel:0137-64-2111

その他

 ・届出内容について、問い合わせることがあります。
 ・提出された居宅サービス計画等をもとに、地域ケア会議等で検討を行います。

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