厚生労働省が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づけた居宅サービス計画の届出について
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)の一部改正に伴い、平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止及び地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上の居宅サービス計画について、保険者への届出が必要となりました。
【厚生労働省通知等】
・「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について [PDFファイル/165KB]
・「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)の送付について [PDFファイル/146KB]
【厚生労働大臣が定める回数】
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。
届出の対象となる居宅サービス計画
平成30年10月1日以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、基準回数以上の訪問介護を位置づけたもの。
提出期限
作成または変更した日の翌月末日。
※サービス内容の見直し時期(介護認定の更新または変更、長期目標の見直し、生活援助中心型サービスの回数変更など)に提出してください。ただし、軽微な変更(利用日の変更など)は除きます。
平成30年10月~平成31年1月中に作成または変更したものについては、平成31年3月末日までに提出してください。
提出書類
1.訪問介護における生活援助中心型サービス利用回数超過届出書(届出書様式 [PDFファイル/61KB])
2.居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」(写し)
※第5表は、生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみ提出してください。
3.基本情報(写し)
4.アセスメント表(写し)
5.課題整理総括表(写し)
※課題整理総括表は作成している場合のみ提出してください。
提出先
〒049-3117
二海郡八雲町栄町13番地1
保健福祉課 介護保険係 宛
Tel:0137-64-2111
その他
・届出内容について、問い合わせることがあります。
・提出された居宅サービス計画等をもとに、地域ケア会議等で検討を行います。