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八雲町重度障がい児通学費助成事業について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年1月12日更新

【目的】
車両を利用しなければ通学することが難しい重度障がい児をもつ保護者の経済的負担及び介護負担を軽減することを目的としています。



【対象者】
この事業を利用することができる方は、次のいずれかに該当する方です。

1.下肢機能障がい1級または2級並びに体幹機能障がい1級または2級または3級並びに視覚障がい1級または2級で、身体障害者手帳の交付を受けた者

2.療育手帳の交付を受けた者のうち、障害程度が重度とされた者

3.精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者

※ただし、次のいずれかに該当する場合は事業を利用することが出来ません。

1.スクールバスにより通学できる者

2.特別支援教育就学奨励費により交通費の助成を受けている者

3.八雲町外に住所を有する者



【助成基準額】
この事業により障がい児を乗車させ、運送する事業者(ハイヤー、タクシー等)の運賃額に10分の9を乗じた額。



【助成額】
助成基準額に2分の1を乗じて得た額。



【問い合わせ先】
詳しくは、下記まで問い合わせ下さい。

・保健福祉課障がい者福祉係(シルバープラザ)
電話:0137-64-2111

・住民サービス課(熊石総合支所)
電話:01398-2-3111