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令和6年度腎臓機能障がい者通院交通費補助事業(北海道)について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年12月3日更新

腎臓機能に障がいがあり、人工透析を受けている方に対して、道が通院距離・回数に応じて交通費を補助します。

 


次の(1)~(6)のすべてに当てはまる方が対象となります。

(1)北海道の区域内に居住し、腎臓機能障害により、身体障害者手帳の交付を受けている方

(2)腎臓機能障害を更生するため、居住地以外の市町村に所在する医療機関に通院し、人工透析療法による医療の給付を受けている方。

(3)生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等、他の法令等による通院交通費相当分の給付を受けていない方。

(4)身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年4月1日JR北海道公告第4号)による鉄道の旅客運賃割引を受けていない方。

(5)前年の所得が、次の額を超えていない方。
【本人所得の場合】

扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得 3,604,000 3,984,000 4,364,000 4,744,000 5,124,000 5,504,000

上記の金額に、次の金額を加算した額
(1)老人控除対象配偶者(70歳以上の控除対象配偶者)又は老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)1人につき10万円
(2)特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)1人につき25万円

【配偶者及び扶養義務者の所得の場合】

扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得 6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 7,175,000 7,388,000

扶養親族等が2人以上のときは、上記の金額に、次の額を加算した額
(1)老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

(6)居住する市町村に人工透析療法を実施する医療機関がある場合にあっても、次のア~カのいずれかに該当する方。
 ア 居住する市町村の医療機関では透析患者が多いため受診できない方。
 イ 当初受診した医療機関に継続して通院が必要な方。
 ウ 合併症等により専門的医療機関での人工透析療法が必要な方。
 エ 就業等の都合により、居住する市町村の医療機関で受診できない方。
 オ 居住する市町村内に更生医療の指定を受けた医療機関がない方。
 カ 市町村合併により、受診する医療機関が居住地市町村内の医療機関となった方。
   (合併が行われた日の属する年度を含めて、6か年度の期間に限る。)

 

※他にも補助単価や申請期限などがありますので、詳細については下記チラシをご確認いただくか、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。

 


腎臓機能障がい者通院交通費補助金パンフレット [PDFファイル/117KB]

(任意様式)通院証明書 [PDFファイル/40KB]

 


 

○お問い合わせ先

渡島総合振興局保健環境部社会福祉課

 【電話】0138-47-9537  【場所】函館市美原4丁目6番16号

・保健福祉課 障がい者福祉係

 【電話】0137-64-2111  【場所】八雲町栄町13-1 シルバープラザ

・住民サービス課 環境生活係

 【電話】01398-2-3111  【場所】八雲町熊石根崎町116 熊石総合支所

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