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不妊治療費等助成事業

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年12月27日更新

八雲町では、安心して子どもを産み育てることのできる環境づくりを推進するとともに、不妊に悩むご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療を受けた方に治療費と交通費の一部を助成します。


令和5年4月1日以降に治療を開始したものが対象となります。


 

助成の対象となる方

治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、治療期間中及び申請日において次の全ての要件に該当する方。

(1)婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある者も含む。)

(2)夫婦のいずれかが八雲町の住民基本台帳に登録されている。

(3)医療保険各法による被保険者もしくは被扶養者。

※同一の治療に対して、他の市町村から同様の給付を受けた者又は受ける見込みのある者は対象から除きます。

 

医療費の助成の内容

一般不妊治療、特定不妊治療、先進不妊治療に係る医療費を助成します。ただし、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子若しくは胚による不妊治療又は代理母若しくは借り腹によるものを除きます。

助成範囲のイメージ

一般不妊治療の助成

一般不妊治療に係る費用から、医療保険各法による給付額(高額療養費を含む)、健康保険の保険者から給付される付加給付等を控除した自己負担額に相当する額を全額助成します。

一般不妊治療【保険適用】

超音波検査、タイミング療法、子宮卵管造影検査、クラミジア抗体検査、精液検査、ホルモン検査、薬物療法、採卵誘発法、手術療法、人工授精

特定不妊治療の助成

特定不妊治療に係る費用から、医療保険各法による給付額(高額療養費を含む)、健康保険の保険者から給付される付加給付等を控除した自己負担額に相当する額を全額助成します。

※治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回まで、40歳以上の場合は通算3回までが助成の対象となります。なお、助成を受けた後、出産した場合や妊娠12週以降に死産に至った場合は、再び1回目から助成を開始することができます。

特定不妊治療【保険適用】

体外受精、顕微授精、胚移植、胚培養、胚凍結保存、採卵、精巣内精子採取

先進不妊治療の助成

1回の先進不妊治療を受けたときに要した治療費の自己負担額の10分の7を助成し、上限35,000円を超えないものとします。

※治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回まで、40歳以上の場合は通算3回までが助成の対象となります。なお、助成を受けた後、出産した場合や妊娠12週以降に死産に至った場合は、再び1回目から助成を開始することができます。

先進不妊治療【保険適用外】

子宮内膜刺激術 (SEET法)、タイムラプス撮影法による受精卵・胚培養、子宮内膜擦過術 (子宮内膜スクラッチ)、ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術 (PICSI)、子宮内膜受容能検査1 (ERA)、子宮内細菌叢検査1 (EMMA/ALICE)、二段階胚移植術、子宮内細菌叢検査2 (子宮内フローラ)、子宮内膜受容能検査2 (子宮内膜受容期検査)(ERpeak)、強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術 (IMSI)、膜構造を用いた生理学的精子選択術 (Zymot)、タクロリムス投与療法、着床前胚異数性検査

 

交通費の助成の内容

自宅と医療機関との距離が25Kmを越える場合に限ります。距離の算出は、町長が最も経済的な通常のものと認める経路により算出する距離とし、距離に応じた区分により算出した金額に3分の2を乗じた額を助成します。(上限額あり)

距離区分(自宅から医療機関まで)

補助上限単価(往復)

助成率

25kmを超えて50Kmまで

1,430円

3分の2

50kmを超えて75Kmまで

2,450円

75kmを超えて100Kmまで

3,200円

100kmを超えて125Kmまで

4,520円

125kmを超えて150Kmまで

5,150円

150kmを超えて175Kmまで

5,880円

175kmを超えて200Kmまで

6,720円

200kmを超えて225Kmまで

8,080円

225kmを超えて250Kmまで

8,820円

250kmを超えて275Kmまで

9,550円

275Kmを超える

10,180円

 

申請について

保健福祉課健康推進係又は住民サービス課住民福祉係にて事業内容を説明し、申請書類を配布します。

申請に必要なもの

(1)八雲町不妊治療費等助成金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/174KB]八雲町一般・特定不妊治療費等助成事業受診証明書(様式第2号) [PDFファイル/487KB]八雲町先進不妊治療費等助成事業受診証明証(様式第3号) [PDFファイル/413KB]

(2)不妊治療及び調剤に要した費用の領収書及び明細書(医療機関で指示された他の医療機関での検査等に係る領収証・明細書を含む)の原本

(3)不妊治療に係る高額療養費又は付加給付の支給を受けることができる場合は、高額療養費又は付加給付の支給額が確認できる書類(各保険者から交付される支給決定通知書等)

(4)交通費等を申請する場合は、申請者が交通費等を支払ったことが確認できる書類(領収書等)及び経路がかわる書類(GoogleMap等によるもの)

(5)婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(住民基本台帳で確認できる場合は不要)・事実婚の場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第4号) [PDFファイル/49KB]及び両人の戸籍謄本

(6)夫婦の健康保険証

(7)振込先がわかるもの(通帳等)

申請期限

治療終了日の翌日から60日以内(原則年度内)に申請お願いします。

※提出期限は原則年度内ではありますが、特別な事情がある場合は翌年度5月末日までとします。なお、翌年度5月末までに申請できなかった場合においては、理由等を書類により確認し、正当かつ合理的な理由によるものと認められる場合は申請を受理します。


令和5年度につきましては、60日以上経過していても申請することが出来ます。


 

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