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成年後見制度(法定後見)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新

 認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方が、介護保険サービスや障害福祉サービスを利用するための契約や財産に関する決定など、法律行為を行うことが必要になった際に、家庭裁判所で選任された後見人等が、本人に代わって法律行為を行い、本人の生活を保障する制度です。

例えばこんなことができます

 後見人等には同意権・取消権・代理権などが与えられ、悪質な訪問販売などで高額な商品を購入した時、契約を取り消すことが出来たり、介護保険サービスの利用契約や土地の売買契約などを本人に代わって行うことが出来ます。また金融機関で本人名義の預金を本人に代わって引き出すことなども出来ます。しかし後見人等は本人に代わって本人の利益のために法律行為や財産管理、身辺監護を行いますので、後見人等の私利私欲のために行うことは出来ません。
 後見人等は家庭裁判所が選任します。親族がいる場合は親族が選任されることもありますが、親族がいない場合は第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選任されることもあります。

利用のしかた

 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者などが家庭裁判所へ申し立てます。申し立てる親族等がいない場合は町長が申立をすることもできます。なお申立から後見人等の選任まで約3ヶ月程度かかると言われています。

費用はどのくらいかかるの?

 申立手数料や登記費用、鑑定(本人の判断能力の鑑定)費用など合わせて10万円前後かかります。また後見などが開始されたあとには、後見人等への報酬も必要になります。

成年後見制度利用支援事業

 八雲町では、身寄りがなく、親族等による利用申立が期待できず、費用負担などが出来ない方について、町長が利用申立を行い、後見人等の報酬を助成する事業を実施しています。

任意後見制度

 将来、判断能力が低下したときに備えて、財産の管理や施設への入所などの身上に関する事柄を自分に代わって行う人(任意後見人)をあらかじめ選び、その内容と方法を決めておく「任意後見」という制度もあります。

お問合せ

 成年後見制度の申立は家庭裁判所、任意後見制度については公証役場となりますが、町が実施する「成年後見制度利用支援事業」についてや成年後見制度利用にあたっての相談等は保健福祉課にご連絡ください。また弁護士や司法書士も相談に応じています。
・成年後見制度の申立について
  函館家庭裁判所八雲出張所(八雲地域) 62-2494
  函館家庭裁判所江差支部(熊石地域) 0139-52-0174
・任意後見制度について
  函館公証人合同役場 0138-22-5661
・その他お問合せ
  保健福祉課包括支援係 65-5001
  住民サービス課住民福祉係 2-2365