補装具費の支給について
補装具費支給の仕組み
この制度は、所定の身体障害者手帳所持者または難病患者等からの申請に基づき補装具の購入または修理が必要と認められたときは、市町村がその費用を補装具費として利用者へ支給します。
補装具とは
「補装具」とは、以下の3つの要件をすべて満たすものと定義されています。
- 身体機能を補完し、または代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたもの
- 身体に装着することにより、その日常生活においてまたは就労もしくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるもの
- .給付に際して専門的な知見(医師の判定書または意見書)を要するもの
支給の対象となる補装具の種目や内容、基準額は厚生労働大臣が定めています。補装具の種目は下記のとおりです。
※ただし、予備のための補装具や日常生活以外の用途(スポーツ用など)の補装具を支給することはできません。
障がい種類別の補装具費支給対象種目一覧
- 肢体不自由
義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)
※18歳未満の障がい児のみ:座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 - 重度の肢体不自由かつ音声・言語障がい
重度障害者用意思伝達装置 - 視覚障がい
視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 - 聴覚障がい
補聴器:高度難聴用、重度難聴用、耳あな型、骨導式、人工内耳(※人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。) - 難病患者等
車椅子、電動車椅子、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、靴型装具(整形靴)及び身体状況に応じて個々に必要と判断される補装具
補装具費の支給を受けるには
- 補装具費の支給を受けるには、補装具の種目に対応した身体障害者手帳の所持者あるいは難病患者等であって、判定等により補装具が必要であると認められる必要があります。
- 申請の窓口は、保健福祉課障がい者福祉係、または、住民サービス課環境生活係(熊石総合支所)です。購入する前に申請が必要です。
- 支給を受ける際には、原則として1割の自己負担金がありますが、所得の状況に応じて負担の上限額があります。なお、利用者の世帯の中に、当年度(4月~6月の間は前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上の方がいるときは、この制度による支給は受けられません。
- 介護保険制度や労災等の、他の制度により給付が可能な場合は、この制度の対象にならない場合があります。
- 治療のために一時的に使われる治療用装具は、健康保険による給付が受けられるため、補装具費の支給対象にはなりません。
申請に必要なもの
- 補装具費支給申請書(申請窓口にあります)
- 身体障害者手帳または難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等)
- マイナンバーカード
- 町民税の課税状況がわかる書類(同意をいただき、町において確認できる場合は不要です)
- 補装具作成業者からの見積書
- 医師意見書(補装具の種類、修理や再支給などによっては不要の場合もありますので、事前にご相談ください)
補装具費支給意見書(北海道心身障害者総合相談所:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sss/hosoguyoshiki.html<外部リンク>)
利用者負担
利用者は補装具費の1割を負担します(生活保護受給世帯または町民税非課税世帯は自己負担はありません。)。
<利用者負担上限額の区分>
・生活保護受給世帯または町民税非課税世帯 : 0円
・町民税課税世帯 : 37,200円
※補装具の利用者が18歳以上の場合は、「本人とその配偶者」のみを「世帯」として取扱います。
※障がい者本人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人または世帯員のうち町民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外となります。
※基準を超える補装具を希望する場合は、基準額との差額はいずれの階層でも全額自己負担となります。
補装具費支給までの流れ(事前にご相談ください)
- 利用者は保健福祉課障がい者福祉係または住民サービス課環境生活係(熊石総合支所)への申請を行います。
- 補装具の種類によって、町長が決定できるものと、北海道立心身障害者総合相談所での判定(文書判定と直接判定(来所判定、巡回判定))が必要なものがあります。
- 町は補装具費支給決定通知書と補装具費支給券を利用者に送付します。
- 利用者は、補装具費支給券を補装具業者に提示し、補装具製作(修理)についての契約を結びます。
- 補装具の完成時に、必要に応じて北海道立心身障害者総合相談所の適合判定を受けていただく場合があります。
- 利用者は代金と引き替えに、補装具を受け取り、補装具費支給券と業者から発行された領収書を添えて、町へ補装具費の請求をします。申請時に代理受領を希望した場合は、自己負担額のみ業者に支払っていただき、公費負担分は業者が町に請求をします。
補装具費の代理受領制度について
この制度では、利用者は補装具業者へ自己負担金のみを支払い、残りの費用は利用者に代わって業者が町に対して請求・受領します。
代理受領を行うためには、次の条件が必要です。
- 利用者が代理受領方式を希望し、補装具業者に代理受領の委任をすること(委任状が必要です)
- 補装具業者が、あらかじめ町に対して代理受領の届け出をしていること
※利用者の希望する業者が上記2の届け出を行っていない場合は、代理受領の取扱いはできません。
※代理受領のできる業者の一覧は、保健福祉課障がい者福祉係または住民サービス課環境生活係(熊石総合支所)で確認できます。
お問い合わせ先
保健福祉課 障がい者福祉係
【電話】 0137-64-2111
【場所】 八雲町栄町13番地1 シルバープラザ
住民サービス課 環境生活係
【電話】 01398-2-3111
【場所】 八雲町熊石根崎町116 熊石総合支所