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障害者差別解消法について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年3月4日更新

障害者差別解消法についての画像障害者差別解消法が変わります(令和6年4月1日から)

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日に施行され、令和3年に改正されました。
 この法律では、障がいを理由として正当な理由なくサービスの提供を拒否する「不当な差別的取扱い」が禁止されており、社会的障壁を取り除くために必要な「合理的配慮の提供」が令和6年4月1日から「行政機関等」「事業者」ともに義務化されます。
 不当な差別的取扱いを受けた場合、あるいは合理的配慮の提供を受けられなかった場合など、障害者差別解消法に関して相談したい方は、下記窓口までご連絡下さい。

不当な差別的取扱いの例

  • 障がいを理由に窓口対応を拒否する。
  • 「障害者不可」「障害者お断り」と表示・広告する。

合理的配慮の例

  • 障がい者専用の駐車スペースを入口近くに設ける。
  • 知的障がい者に、ゆっくりと短い文章で、分かりやすく話しかける。
  • 聴覚障がい者に、筆談で応対する。
  • 視覚障がい者に分かるように、書類を読み上げる。

相談窓口

保健福祉課障がい者福祉係
【場所】 八雲町栄町13-1 シルバープラザ内
【電話】 0137-64-2111

障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会
(北海道渡島総合振興局社会福祉課)
【場所】 函館市美原4丁目6-16 渡島合同庁舎内
【電話】 0138-47-9537

障害者差別解消法について詳しく知りたい方

 障害者差別解消法についてもっと詳しく知りたい方は、内閣府のホームページをご覧下さい。

内閣府ホームページ<外部リンク>