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身体障害者手帳の申請等手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年9月12日更新

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、身体に障がいのある方に交付されるもので、様々な制度やサービスなどを利用するために必要となるものです。
身体障害者手帳の交付対象となる障がいの範囲は、身体障害者福祉法の別表に定められ、身体障害者障害程度等級表により1級から7級までの区分が設けられています。
※7級の障がいは、1つのみでは対象となりませんが、7級の障がいが2つ以上重複するなどの場合は対象となります。

障がいの種別

  • 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
  • 視覚障害
  • 聴覚または平衡機能障害
  • 音声機能・言語機能またはそしゃく機能障害
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこうまたは直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • 免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

申請などの手続きについて

各申請手続きについては、下記の場所で行う事が出来ます。

  • 保健福祉課障がい者福祉係(シルバープラザ)
  • 住民生活課(役場)
  • 住民サービス課環境生活係(熊石総合支所)
  • 落部支所

 

新規申請手続き(はじめて手帳を申請するとき)

  • 身体障害者手帳交付申請書 [PDFファイル/75KB](申請窓口にあります)
  • 診断書(身体障害者福祉法により指定を受けた医師が記入したもの)
  • マイナンバーカード
  • 顔写真1枚(縦4cm・横3cm、上半身・無帽・正面・1年以内に撮影したもの)
  • 障害状況報告書(障がいの状況について聞き取りをさせて頂きます。)

再交付申請手続き(障がいの程度が変わったとき)

  • 身体障害者手帳再交付申請書 [PDFファイル/102KB](申請窓口にあります)
  • 診断書(身体障害者福祉法により指定を受けた医師が記入したもの)
  • マイナンバーカード
  • 顔写真1枚(縦4cm・横3cm、上半身・無帽・正面・1年以内に撮影したもの)
  • 現在交付している身体障害者手帳の写し(手元に手帳がある場合)
  • 障害状況報告書(障がいの状況について聞き取りをさせて頂きます。)

再交付申請手続き(紛失・破損したとき、記載欄がなくなったとき)

  • 身体障害者手帳再交付申請書 [PDFファイル/102KB](申請窓口にあります)
  • マイナンバーカード
  • 顔写真1枚(縦4cm・横3cm、上半身・無帽・正面・1年以内に撮影したもの)
  • 現在交付している身体障害者手帳の写し(手元に手帳がある場合)
  • 障害状況報告書(障がいの状況について聞き取りをさせて頂きます。)

記載事項変更手続き(居住地・氏名などが変わったとき)

※手帳に変更内容を記載します。

返還手続き(障がいがなくなったとき、手帳の交付を受けた方が亡くなられたとき)

 

◎診断書・意見書様式(北海道心身障害者総合相談所:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sss/shinshoyoshiki.html<外部リンク>

 

手帳交付までの流れ

手帳交付までの流れの画像

申請にあたっての注意事項

  • 申請してから、通常1ヶ月程度で身体障害者手帳が交付されますが、身体障害者診断書・意見書の内容によっては、指定医師への照会が必要となり、決定までに時間を要することがあります。
  • 非該当の場合や等級に疑義がある場合は、北海道社会福祉審議会への諮問が必要となりますので、さらに時間を要することがあります。
  • 身体障害者診断書・意見書の審査の結果、指定医師の記載した等級と異なる等級(非該当を含む。)で認定される場合があります。

お問い合わせ先

保健福祉課 障がい者福祉係
 【電話】 0137-64-2111
 【場所】 八雲町栄町13番地1 シルバープラザ


住民サービス課 環境生活係
 【電話】 01398-2-3111
 【場所】 八雲町熊石根崎町116 熊石総合支所

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